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政治団体を解散したときの手続き

ページ番号:0347573 更新日:2026年5月18日更新

 政治資金規正法の規定により、政治団体を解散したときは、山口県選挙管理委員会へ届出を行う必要があります。

   なお、政治団体設立届の提出後、オンライン登録手続きを行うことにより、政治資金収支報告書・各種届出をインターネット上で提出できます。

提出時期

 解散した日から30日以内(資金管理団体でなくなった旨の届出等は、7日以内)の手続きが必要です。

提出先

 〒753-8501
 山口市滝町1-1
 山口県選挙管理委員会事務局 あて

必ず提出する書類

政治団体解散届(第18号様式) (Word:32KB)

必要に応じて提出する書類

資金管理団体

資金管理団体でなくなった旨の届、宣誓書(第25号様式)(Word:32KB)

記名押印又は署名のない諸届を代理人が提出するとき

 書類の真正性を確認するための措置として、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要となります。

委任状(異動届提出記載例)(PDF:33KB)

委任状(記入用様式例)(Word:27KB)

 以下の事項は必ず記載してください。

  • 代理人の氏名
  • 届出等の名義人が届出等に係る事務を当該代理人に委任する旨
  • 当該代理人に委任する事務の内容
  • 届出等の名義人の記名押印又は署名

 当該代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要です。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。

書類の真正性を確認するための措置

 令和3年2月1日より、一部の様式について、書面への記名押印又は署名の義務付けが廃止されました。

 書類の真正性を確認するための措置については、次のいずれかを選択することができます。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。

  1. 届出等の名義人(政党その他の政治団体の代表者、会計責任者等)本人の本人確認書類の提示又は提出
  2. 代理人が届け出る場合には当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出
  3. 届出等の名義人の署名
  4. 届出等の名義人の記名押印(認印で構いませんが、インク浸透印は不可)

 本人確認書類の事例は、次のとおりです。

  • 住民票の写し
  • 戸籍謄本・抄本
  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等

 持参された諸届について訂正等を要する場合は、次のいずれかが必要になります。

  • 届出等の名義人本人の印鑑による押印
  • 届出等の名義人本人の署名
  • 代理人の押印又は署名(当該代理人の権限を証する書面が必要になります)
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