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政治資金収支報告書の提出について
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条及び第19条の10の規定により、政治団体は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項を記載した収支報告書を、提出する必要があります。
収支が「0円」の場合でも、必ず提出が必要です。
解散時は、解散日までの収支報告書を添えて、解散届を提出する必要があります。
(例えば、令和8年5月31日に解散した場合、令和8年分(R8.1.1~R8.5.31)の収支報告書の提出が必要です。様式は、令和7年分用の様式を使用します。)
なお、政治団体設立届の提出後、オンライン登録手続きを行うことにより、政治資金収支報告書・各種届出をインターネット上で提出できます。
1 令和7年分の提出期限(県選管必着)
(1) 国会議員関係政治団体以外の政治団体
令和8年4月30日(木曜日)
※政治資金規正法第12条の規定により、令和8年1月1日から3月31日までの間に衆議院議員総選挙が公示されたため、提出期限が1か月延長されました。
(2) 国会議員関係政治団体
令和8年6月30日(火曜日)
※政治資金規正法第12条の規定により、令和8年1月1日から3月31日までの間に衆議院議員総選挙が公示されたため、提出期限が1か月延長されました。
国会議員関係政治団体の定義
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1号団体 |
国会議員に係る公職の候補者(当該公職の候補者となろうとする者及び現に国会議員の職にある者を含む。以下同じ。)が代表者である政治団体 |
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2号団体 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項の適用を受ける同項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄付金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 |
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3号団体 |
政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体) |
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みなし1号団体 |
政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの |
2 提出先
(1) 郵送による提出
〒753-8501
山口市滝町1-1
山口県選挙管理委員会事務局 あて
(2) オンライン提出
オンラインシステムを利用するためには、事前に利用申請が必要です。
提出は、24時間いつでも可能です。
(3) 窓口で提出
受付場所
〒753-8501
山口市滝町1-1
山口県選挙管理委員会事務局(山口県庁4階)
受付時間(平日)
- 8時30分 から 12時00分
- 13時00分 から 17時00分
※12時から13時の間は、受付を行っていません。
※受付終了時間間際の来庁は御遠慮ください。
留意事項
収支報告書は、あくまで政治団体において作成いただくものですので、あらかじめ収支報告書を完成させてから来庁いただき、未記入の状態で来庁いただくことは、御遠慮ください。
3 主な提出書類
政治資金規正法に基づく収支報告書作成の留意事項(令和7年分) (PDF:1.73MB)を参考に作成してください。
パソコン等で作成する場合は、「収支報告書作成ソフト<外部リンク>」を使用してください。
収支報告書作成ソフトを使用することで、会計帳簿から収支報告書、寄附金(税額)控除のための書類等を自動作成できます。
また、自動計算機能・エラーチェック機能により作業を短縮・ミスも防止できます。
(1) 収支報告書(第14号様式)
| 様式名 | 主な留意事項 | 提出の要否 | 記載例 |
|---|---|---|---|
| その1 収支報告書 (表紙) |
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必ず提出 | その1 記載例 |
| その2 収支の総括表等 |
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必ず提出 | その2 記載例 |
| その3 機関紙誌の発行その他の事業による収入 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する収入がある場合に提出 | その3 記載例 |
| その4 借入金 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する収入がある場合に提出 | その4 記載例 |
| その5 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する収入がある場合に提出 | その5 記載例 |
| その6 その他の収入 |
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該当する収入がある場合に提出 | その6 記載例 |
| その7 寄附の内訳 |
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寄附による収入がある場合に提出 | その7 記載例 |
| その8 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する収入がある場合に提出 | その8 記載例 |
| その9 政党匿名寄附の内訳 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する収入がある場合に提出 | その9 記載例 |
| その10 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する収入がある場合に提出 | その10 記載例 |
| その11 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する収入がある場合に提出 | その11 記載例 |
| その12 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんによるものの内訳 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する収入がある場合に提出 | その12 記載例 |
| その13 支出項目別金額の内訳 |
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支出がある場合に提出 | その13 記載例 |
| その14 経常経費(人件費を除く。)の内訳 |
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国会議員関係団体及び資金管理団体のうち、様式(その13)で経常経費(人件費を除く。)の支出がある場合に提出 | その14 記載例 |
| その15 政治活動費の内訳 |
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様式(その13)で政治活動費の支出がある場合に提出 | その15 記載例 |
| その16 本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する支出がある場合に提出 | その16 記載例 |
| その17 資産等の総括表 |
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必ず提出 | その17 記載例 |
| その18 資産等の項目別内訳 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する場合に提出 | その18 記載例 |
| その19 不動産の利用の現況 |
(「収支報告書作成の留意事項」参照) | 該当する場合に提出 | その19 記載例 |
| その20 宣誓書 |
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必ず提出 | その20 記載例 |
(2) 第15号・第16号様式
| 様式名 | 主な留意事項 | 提出の要否 | 記載例 |
|---|---|---|---|
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第15号様式 |
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銀行振込等により、領収書等を徴し難い事情のある支出がある場合に提出 | 第15号様式 記載例 |
| 第16号様式 振込明細書に係る支出目的書 |
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銀行振込等により、領収書等を徴し難い事情のある支出がある場合に提出 | 第16号様式 記載例 |
収支が「0円」の場合に提出する書類(参考)
収支が「0円」の場合は、次の4つの様式の提出が必要です。
| 様式名 | 主な留意事項 | 提出の要否 | 記載例 |
|---|---|---|---|
| その1 収支報告書 (表紙) |
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必ず提出 | その1 記載例 |
| その2 収支の総括表等 |
|
必ず提出 | その2 記載例 |
| その17 資産等の総括表 |
|
必ず提出 | その17 記載例 |
| その20 宣誓書 |
|
必ず提出 | その20 記載例 |