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政治団体の異動があったときの手続き

ページ番号:0347572 更新日:2026年5月22日更新

 政治資金規正法の規定により、政治団体の届出事項に異動があったときは、山口県選挙管理委員会へ届出を行う必要があります。

 「届出事項等の異動届」は、政治資金規正法第7条の規定により、郵便又は信書便による提出はできません。

   なお、政治団体設立届の提出後、オンライン登録手続きを行うことにより、政治資金収支報告書・各種届出をインターネット上で提出できます。

提出時期

 異動のあった日から7日以内の手続きが必要です。

提出先

 〒753-8501
 山口市滝町1-1
 山口県選挙管理委員会事務局 あて

 ※ 「届出事項等の異動届」は、政治資金規正法第7条の規定により、郵便又は信書便による提出はできません。​​
   
ただし、「届出事項等の異動届」以外は、郵送での提出も可能です。

受付時間(平日)

  • 8時30分 から 12時00分
  • 13時00分 から 17時00分

※ 12時から13時の間は、受付を行っていません。

※ 提出された書類の内容を確認しますので、受付終了時間間際の来庁は御遠慮ください。

必ず提出する書類

届出事項等の異動届(第11号様式) (Word:51KB)

  • 書類の真正性を確認するための措置が必要な手続きです。
  • 変更した内容のみ新旧を記入し、それ以外は記入しないでください。
  • 旧の内容は、前回提出した届出の内容を記載してください。
  • 届出者として記載する事項に異動があった場合は、異動後の内容により届出してください。
  • 政治団体の名称変更等により規約の異動がある場合は、改定後の規約の添付が必要です。

必要に応じて提出する書類

政党の支部

支部証明書(第21号様式)(Word:31KB)

政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主たる活動区域、支部の単位に異動があった場合

政党の状況等に関する届(第20号様式)(Word:32KB)

政治団体の名称に異動があった場合

資金管理団体

資金管理団体届出事項の異動届、宣誓書(第26号様式)(Word:32KB)

書類の真正性を確認するための措置が必要
公職の種類、資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名に異動があった場合

資金管理団体指定取消届、宣誓書(第24号様式)(Word:31KB)

書類の真正性を確認するための措置が必要
指定を取消した場合

資金管理団体でなくなった旨の届、宣誓書(第25号様式)(Word:32KB)

書類の真正性を確認するための措置が必要

次の異動があった場合

  • 届出者が死亡した。
  • 届出者が代表者でなくなった。
  • 届出者が公職の候補者でなくなった。

国会議員関係政治団体

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(第27号様式) (Word:32KB)

通知をした者の公職の種類に異動があった場合

国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(第28号様式)(Word:33KB)

通知をした者が国会議員の候補者等でなくなった場合

記名押印又は署名のない諸届を代理人が提出するとき

 書類の真正性を確認するための措置として、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要となります。

委任状(異動届提出記載例)(PDF:33KB)

委任状(記入用様式例)(Word:27KB)

 以下の事項は必ず記載してください。

  • 代理人の氏名
  • 届出等の名義人が届出等に係る事務を当該代理人に委任する旨
  • 当該代理人に委任する事務の内容
  • 届出等の名義人の記名押印又は署名

 当該代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要です。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。

書類の真正性を確認するための措置

 令和3年2月1日より、一部の様式について、書面への記名押印又は署名の義務付けが廃止されました。

 書類の真正性を確認するための措置については、次のいずれかを選択することができます。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。

  1. 届出等の名義人(政党その他の政治団体の代表者、会計責任者等)本人の本人確認書類の提示又は提出
  2. 代理人が届け出る場合には当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出
  3. 届出等の名義人の署名
  4. 届出等の名義人の記名押印(認印で構いませんが、インク浸透印は不可)

 本人確認書類の事例は、次のとおりです。

  • 住民票の写し
  • 戸籍謄本・抄本
  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等

 持参された諸届について訂正等を要する場合は、次のいずれかが必要になります。

  • 届出等の名義人本人の印鑑による押印
  • 届出等の名義人本人の署名
  • 代理人の押印又は署名(当該代理人の権限を証する書面が必要になります)
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