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政治団体を設立したときの手続き
政治資金規正法の規定により、政治団体を設立したときは、山口県選挙管理委員会へ届出を行う必要があります。
「政治団体設立届」は、政治資金規正法第6条の規定により、郵便又は信書便による提出はできません。
なお、政治団体設立届の提出後、オンライン登録手続きを行うことにより、政治資金収支報告書・各種届出をインターネット上で提出できます。
提出時期
政治団体を設立してから7日以内の手続きが必要です。
提出先
〒753-8501
山口市滝町1-1
山口県選挙管理委員会事務局 あて
※ 「政治団体設立届」は、政治資金規正法第6条の規定により、郵便又は信書便による提出はできません。
必ず提出する書類
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以下の事項は必ず定めてください。
※ 目的には、次のいずれかを明記してください。
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必要に応じて提出する書類
政党の支部の場合
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証明日は、組織年月日と同日以降の日付としてください。 |
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課税上の優遇措置の適用を受ける場合
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県知事・県議会議員に係る公職の候補者の後援団体の場合 |
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国会議員に係る公職の候補者の後援団体の場合(法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体となります。) |
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政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする政治団体で国会議員が主宰するもの又は主要な構成員が国会議員である場合 |
- 既存の政治団体が新たに課税上の優遇措置を受ける場合や、課税上の優遇措置の対象となる公職の候補者に係る公職の種類に異動がある場合は、届出事項の異動届に併せて上記の書類を提出してください。
資金管理団体の指定を行う場合
資金管理団体とは
- 公職の候補者が、政治団体の中から1人につき1団体に限って指定することができます。
- 公職の候補者が、「その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等」を自らの資金管理団体に対してする寄附(特定寄附)については、寄附の量的制限に関する規定の適用はありません。(法第21条の3第4項、第22条第2項)
- 公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附(歳費等の自己資金による寄附)については、寄附の量的制限のうち個別制限に関する規定の適用はないものとされ、個人のする寄附の総枠制限(年1,000万円)の範囲内において寄附することができます。(法第22条第2項)
- 公職の候補者は、選挙前一定期間(任期満了日の90日前に当たる日から選挙期日までの間ほか)、自己の後援団体に寄附することが禁止されていますが、自らの資金管理団体に対してする寄附は差し支えありません。(公職選挙法第199条の5第3項)
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記名押印又は署名のない諸届を代理人が提出するとき
書類の真正性を確認するための措置として、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要となります。
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以下の事項は必ず記載してください。
当該代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要です。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。 |
書類の真正性を確認するための措置
令和3年2月1日より、一部の様式について、書面への記名押印又は署名の義務付けが廃止されました。
書類の真正性を確認するための措置については、次のいずれかを選択することができます。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。
- 届出等の名義人(政党その他の政治団体の代表者、会計責任者等)本人の本人確認書類の提示又は提出
- 代理人が届け出る場合には当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出
- 届出等の名義人の署名
- 届出等の名義人の記名押印(認印で構いませんが、インク浸透印は不可)
本人確認書類の事例は、次のとおりです。
- 住民票の写し
- 戸籍謄本・抄本
- 個人番号カード
- 運転免許証
- その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等
持参された諸届について訂正等を要する場合は、次のいずれかが必要になります。
- 届出等の名義人本人の印鑑による押印
- 届出等の名義人本人の署名
- 代理人の押印又は署名(当該代理人の権限を証する書面が必要になります)
国会議員関係政治団体とは(参考)
- 1号団体 国会議員に係る公職の候補者(当該公職の候補者となろうとする者及び現に当該公職にある者を含む。以下同じ。)が代表者である政治団体
- 2号団体 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項の適用を受ける同項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄付金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
- 3号団体 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
- みなし1号団体 政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの