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みなし国会議員関係政治団体となったときの手続き
政治資金規正法の規定により、みなし国会議員関係政治団体となったときは、山口県選挙管理委員会へ届出を行う必要があります。
「みなし国会議員関係政治団体に関する届」は、政治資金規正法第7条の規定により、郵便又は信書便による提出はできません。
なお、政治団体設立届の提出後、オンライン登録手続きを行うことにより、政治資金収支報告書・各種届出をインターネット上で提出できます。
みなし国会議員関係政治団体とは
国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額 が1,000万円以上となった政治団体(1,000万円以上とな った年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなされます。)
・同一の国会議員関係政治団体(3号団体を除く。)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である2以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計)
・同一の3号団体に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
提出時期
国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等を、併せて通知しなければなりません。
みなし国会議員関係政治団体について、各年中において、⑴同一の国会議員関係政治団体(3号団体を除く。)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である2以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計)又は⑵同一の3号団体に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額が1,000万円以上となったときは、当該金額が1,000万円に達することとなった寄附に係る上記の通知を受けた日から7日以内に、その旨、当該寄附に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければなりません。
提出先
〒753-8501
山口市滝町1-1
山口県選挙管理委員会事務局 あて
※ 「みなし国会議員関係政治団体に関する届」は、政治資金規正法第7条の規定により、郵便又は信書便による提出はできません。
受付時間(平日)
- 8時30分 から 12時00分
- 13時00分 から 17時00分
※ 12時から13時の間は、受付を行っていません。
※ 提出された書類の内容を確認しますので、受付終了時間間際の来庁は御遠慮ください。
必ず提出する書類
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記名押印又は署名のない諸届を代理人が提出するとき
書類の真正性を確認するための措置として、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要となります。
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以下の事項は必ず記載してください。
当該代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要です。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。 |
書類の真正性を確認するための措置
令和3年2月1日より、一部の様式について、書面への記名押印又は署名の義務付けが廃止されました。
書類の真正性を確認するための措置については、次のいずれかを選択することができます。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。
- 届出等の名義人(政党その他の政治団体の代表者、会計責任者等)本人の本人確認書類の提示又は提出
- 代理人が届け出る場合には当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出
- 届出等の名義人の署名
- 届出等の名義人の記名押印(認印で構いませんが、インク浸透印は不可)
本人確認書類の事例は、次のとおりです。
- 住民票の写し
- 戸籍謄本・抄本
- 個人番号カード
- 運転免許証
- その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等
持参された諸届について訂正等を要する場合は、次のいずれかが必要になります。
- 届出等の名義人本人の印鑑による押印
- 届出等の名義人本人の署名
- 代理人の押印又は署名(当該代理人の権限を証する書面が必要になります)