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政治団体に関する手続一覧

ページ番号:0025891 更新日:2026年5月22日更新

 政治資金規正法の規定により、政治団体の設立・異動・解散に当たっては、山口県選挙管理委員会へ届出を行う必要があります。

   なお、政治団体設立届の提出後、オンライン登録手続きを行うことにより、政治資金収支報告書・各種届出をインターネット上で提出できます。

政治団体を設立したとき

 設立したときから7日以内の手続きが必要です。

届出事項に異動があったとき

 異動のあった日から7日以内の手続きが必要です。

政治団体を解散したとき

 解散した日から30日以内の手続きが必要です。

みなし国会議員関係政治団体となったとき

 各年中において、国会議員関係政治団体から一定金額以上の寄附を受けた場合は、手続きが必要です。