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@大店立地法について

ページ番号:0202890 更新日:2024年12月2日更新

大規模小売店舗立地法(大店立地法)について

大規模小売店舗立地法とは

1 法律の目的

 大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設しようとするとき、または開店した後に店舗施設の配置や運営方法を変更しようとするときに、それによっておこる交通渋滞や交通安全、騒音等の問題について、店舗の設置者が配慮すべき事項を定め、店舗周辺地域の生活環境を保持していくための手続きを定めた法律です。

2 対象店舗

 店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗

3 届出者

 大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)

4 届出事項

 大規模小売店舗の新設・変更の際には、以下の事項の届出が必要です。

  • 店舗の名称、所在地
  • 設置者の名称・氏名、代表者、住所
  • 小売業者の名称・氏名、代表者、住所
  • 新設(変更)する日
  • 店舗面積
  • 施設の配置
    駐車場の位置・収容台数、駐輪場の位置・収容台数、荷さばき施設の位置・面積
    廃棄物保管施設の位置・容量
  • 施設の運営方法
    営業時間、駐車場利用時間、駐車場の出入口の数・位置、荷さばきの時間帯

5 生活環境を保持するための配慮事項

 設置者が店舗周辺地域の生活環境を保持するために配慮すべき事項は「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)に定められており、以下のような事項があります。

  • 交通に関すること
    • 駐車場の必要台数を確保すること
    • 駐輪場の確保 等
  • 騒音の発生に関すること
    • 騒音の発生を防止するための対策
    • 発生する騒音を緩和するための対策 等
  • 廃棄物に関すること
    • 適正な保管施設容量の確保
    • 適正な運搬、処理 等
  • その他
    • 景観への配慮 等

6 大店立地法の手続き

 新設等の届出内容について、設置者に適正な配慮を求めていくため、

  • 公告・縦覧、説明会の開催による届出内容の周知
  • 地元市町、住民等が県に意見を提出
  • 設置者に対して県の意見を通知

 などの手続きが定められています。

 手続きの流れについてはフロー図をご覧ください。 大店立地法フロー図(Excel:65KB)

 ※山口県では「大規模小売店舗の立地に関するガイドライン」を策定しています。
 大店立地法の手続の前に「出店計画書」の提出等についてご協力をお願いします。
 詳しくは「大規模小売店舗の立地に関するガイドライン」のページをご覧ください。

7 山口県における届出について

 大店立地法の運用主体は都道府県と政令指定都市です。
 山口県が届出を受理し、手続きを進めます。

 届出書類の様式、記載方法、注意事項等については届出マニュアルをご覧ください。

     ※ R5.4の改正は、組織改編に伴い、事務が産業労働部経営金融課へ移管されたことによる届出先名称の改正となります。

関係する法令・資料

 大規模小売店舗立地法関係資料集(経済産業省ホームページ)(別ウィンドウ) <外部リンク>

意見の提出について

 大規模小売店舗の新設や増床等の変更の届出内容に対して、周辺地域の生活環境を保持するため配慮すべき事項についての意見書を提出できます。

大店立地法に基づく新設・変更等の届出状況

 令和6年11月末時点の届出状況 届出状況(2024年11月末) (Excel:540KB)

 (参考)全国の届出状況
 大店立地法の届出状況について(経済産業省ホームページ)(別ウィンドウ) <外部リンク>

大規模小売店舗立地法の特例区域

 中心市街地の活性化のため、大店立地法の手続きが簡略化できる特例があります。
 県内では、下関市の一部と山口市の一部を特例区域に指定しています。

 詳しくは「大規模小売店舗立地法の特例区域について」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

 山口県 産業労働部 経営金融課 指導班(県庁本館棟8階)
 〒753-8501 山口市滝町1番1号
 Tel:083-933-3185 Fax:083-933-3209
 E-mail:a16300@pref.yamaguchi.lg.jp

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