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@大規模小売店舗立地法の特例区域

ページ番号:0202901 更新日:2023年4月1日更新

特例区域の概要

制度の目的・効果

 中心市街地に大規模小売店舗の立地を誘因し、中心市街地の商業機能を活性化させることを目的として、「中心市街地の活性化に関する法律」に設けられた制度です。
 「特例区域」を指定した場合、大店立地法の手続きを簡略化することができ、大規模小売店舗の出店・増床等を迅速に実施することができるようになります。

 ※山口県では「大規模小売店舗の立地に関するガイドライン」を策定しています。
 特例区域内の店舗についても「出店計画書」の提出等についてご協力をお願いします。
 詳しくは「大規模小売店舗の立地に関するガイドライン」のページをご覧ください。

県内における指定の状況

第一種特例区域

平成23年10月11日指定

 下関市竹崎町四丁目1-1の一部、1-2、1-3の一部、1-5の一部、1-21、1-24、1-50、1-51、1-52、1-53、1-56、1-57及び1-60の一部並びに東大和町一丁目1-47
特例区域図(下関市)[PDFファイル/191KB]

第二種特例区域

平成19年4月10日指定

 山口市道場門前一丁目10-5、11、11-1及び1-4の一部
特例区域図(山口市)[PDFファイル/1.87MB]

指定の手続きについて

平成23年10月11日に下関市の一部を第一種特例区域に指定しました。
(手続の状況は以下のとおりです。)

説明会の開催

平成23年6月22日に開催しました。
説明会資料[PDFファイル/957KB]

区域(案)の縦覧

平成23年9月2日から9月16日まで特例区域の案を縦覧し、区域案に対する意見の提出を受け付けました。(意見の受付は終了しています。)

区域の指定

特例区域の指定年月日:平成23年10月11日

関係する法令・資料

大規模小売店舗立地法関係資料集(経済産業省ホームページ)(別ウィンドウ) <外部リンク>

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