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@大店立地法・意見の提出

ページ番号:0202889 更新日:2023年4月1日更新

大型店の出店計画等に意見をお持ちの方へ

大規模小売店舗立地法の考え方

 大型店が開店(増床による施設の変更等も含みます。)すると、消費者にとっては便利になる反面、交通渋滞や騒音など、周辺地域にいろいろな影響がでてくる場合があります。
 大規模小売店舗立地法では、県は大型店が出店する市町や地域住民の意見をお聴きしながら、出店計画の修正が必要な場合は、大型店に対して、「県の意見」を述べ、生活環境問題への適切な対応を求めることになっています。(この法律の対象となるのは、店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店です。)

地域住民の意見の提出

 大型店の出店によって周辺地域の生活環境に「こんな影響がある。」「こんな配慮が必要だ。」といった意見がある場合は、県に対して「意見書」という形でその意見を述べることができます。意見書は、意見のある方であれば、個人、企業、団体、住所を問わず、どなたでも提出できます。
 提出された意見書は、法律の規定により、縦覧するとともに、県が大型店に計画の修正を求めるべきかどうかを検討する際の参考とします。
 なお、意見の対象となる事項は、環境に関する次のような事項です。周辺小売業者への商業上の影響などは、意見の対象となりません。

  • 駐車需要の充足等交通に関すること
  • 歩行者の通行の利便の確保等に関すること
  • 廃棄物の減量化及びリサイクルについての配慮に関すること
  • 防災対策への協力に関すること
  • 騒音の発生に関すること
  • 廃棄物に関すること
  • 街づくり等への配慮に関すること
意見書の提出方法

 次の様式により意見書を作成し、県産業労働部経営金融課まで持参するか、郵送ファックス又はE-mailで送ってください。意見書様式[PDFファイル/84KB]意見書様式[Wordファイル/33KB]
 提出できる期間は、大型店の計画が公告された日から4ヶ月以内です。なお、期限を過ぎて提出された意見書は、受付の対象外になります。
 提出者の氏名や大型店の名称など、必要な記載項目の記入が無いものや、制度の趣旨に沿わないもの、公序良俗に反するものは、正式な意見として取り扱いませんので、ご注意ください。
 提出された意見は、概要を公告するとともに、原則として、縦覧(1ヶ月間)に供することになります。

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