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消費生活に関するトラブルから身を守るためには、「契約」に関する正しい知識を身につけておくことが大切です。
契約とは、意思表示の合致によって成立する法的な約束のことです。
一度契約を結ぶと、原則として一方的に契約をやめることはできません!
一方の申込みに対して相手が承諾することで成立します。(意思表示の合致)
原則、(契約書がなくても)口約束で契約は成立します。
※一部、契約書が必要な契約もあります。(保証契約など)
契約書は、契約の内容を確認するための証拠書類です。
(必ずしも契約に不可欠なものではありません)
しかし、契約内容が記載された契約書に署名すると、その内容をよく読んでいなかったとしても、原則として記載内容を全部承諾したものと推定されます。
そのため、トラブルを防ぐために、契約書について以下の点に注意しましょう。
※取引の状況によっては、適用されない場合があります。
消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定した法律です。
※「消費者契約」=「消費者」が「事業者」とした契約
※「消費者」=個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く)
※「事業者」=法人その他の団体、個人事業者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合)
消費者契約法(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
消費者トラブルを生じやすい取引類型(訪問販売、通信販売など)を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めた法律です。
特定商取引法ガイド<外部リンク>
いったん結んだ契約は誠実に守られなければなりません。(簡単に取り消せません!)
契約内容を守らないと、法的に履行を強制されたり、債務不履行として損害賠償の責任を負います。
契約が無効、取り消しの対象となる場合や、クーリング・オフできる場合などを除くと、解約は当事者同士の話し合いによる合意解約となり、その際、高額な違約金(解約料)を請求されることもあります。
安易に契約を結んで、余計な負担をすることにならないよう、契約はよく検討してから結びましょう。