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クーリング・オフ

ページ番号:0014776 更新日:2021年11月1日更新

1.クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、消費者が、訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度のことをいいます。

2.クーリング・オフの効果

  • 代金の支払い義務は消滅し、支払い済みの代金は全額返還されます。
  • 商品の引き取りにかかる費用は事業者の負担となります。
  • 工事などの場合、施工済みであっても、一切費用を負担する必要はありません。
  • 工事などで加工された箇所は、事業者の負担で元の状態に戻されます。

3.クーリング・オフの対象(特定商取引法)

【クーリング・オフができる取引】

取引形態

期間(注1)

商品・サービス

訪問販売(注2)

8日

原則全ての商品・役務、指定権利

電話勧誘販売

8日

原則全ての商品・役務、指定権利

連鎖販売取引(注3)

20日

全ての商品

特定継続的役務提供

8日

いわゆる
エステティック(注4)、美容医療(注4)、語学教室(注5)、家庭教師(注5)、学習塾(注5)、パソコン教室(注5)、結婚相手紹介サービス(注5)
※契約金の総額が5万円を超えている場合

業務提供誘引販売取引(注6)

20日

全ての商品

訪問購入

8日

政令で定めたもの(注7)を除く、全ての物品

注1 期間は契約書面の受領日(連鎖販売取引は契約書面の受領日又は商品の受領日のうちいずれか遅い日)から起算します。
注2 いわゆる「アポイントメントセールス」「キャッチセールス」「SF(催眠)商法」を含みます。
注3 いわゆる「マルチ商法」。
注4 期間が1月を超えるもの。
注5 期間が2月を超えるもの。
注6 いわゆる「内職・モニター商法」。
注7 大型家電、家具、自動車(2輪のものを除く)、有価証券、書籍、CD類、ゲームソフト。

4.クーリング・オフができない取引

仕事や営業のための契約は、適用されません。

通信販売や店舗販売など、消費者が購入・契約について自分で考える時間が十分にあるものは、適用されません。
ただし、通信販売については、返品特約(商品と指定権利の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の表示)に関する記載がないときは、消費者が商品を受け取った日から8日間以内であれば返品(契約の解除)が認められます。なお、返品に係る送料は消費者負担となります。

訪問販売での契約でも、クーリング・オフの説明が記載された書面を受け取った日から起算して8日以後の場合や、政令により適用除外となった商品・サービスについてはクーリング・オフができません。

クーリング・オフの適用除外となる主な商品・サービス

  • 乗用自動車
  • 葬儀
  • 現金取引の場合で、支払い額が3,000円未満の契約
  • 化粧品、健康食品など消耗品として政令で定めるものを開封・使用したもの(注)

(注)事業者が故意に開封させた場合や、契約書に「使用した商品のクーリング・オフは不可」との記載がなければ、クーリング・オフ可能です。

5.クーリング・オフの手続き

クーリング・オフは書面又は電磁的方法(電子メール等)で通知します。

書面で通知する場合、通知書は両面ともコピーを取って簡易書留で郵送しましょう。
消印の日付が期間内であれば、事業者に届くのが期間後になっても有効です。
また、電磁的方法による場合でも、通知した記録を保存しておきましょう。

クレジット契約の場合、クレジット会社にも通知してください。
ご不明な場合は、県消費生活センターにお問合せください。

契約解除通知書記載例(はがきの場合)
※画像をクリックすると拡大されます

株式会社宛て

クーリング・オフ記載例(株式会社)

信販会社宛て

クーリング・オフ記載例(信販会社)

6.クーリング・オフ妨害があったときは

クーリング・オフしようとしたら事業者にできないと言われた、脅されてできなかった、などのクーリング・オフを回避する行為が事業者側にあった場合には、事業者からクーリング・オフの説明が記載された書面を改めて交付されてから、8日を経過するまではクーリング・オフができます。


※取引形態や商品などの条件によっては、クーリング・オフができない場合があります。詳しくは県消費生活センターにお尋ねください。

特定商取引法ガイド<外部リンク>