本文
薬の販売事業者と名乗る人が訪問し、配置薬を置かせてほしいと言い、強引に置いて帰った。必要がないので返却したいが、どうすればよいか。
配置薬の販売とは、家庭を訪問し、医薬品の入った箱(配置箱)を配置し、定期的に、使った薬代を受け取り、薬を補充して帰って行く、昔からある薬事法に規定されている薬の販売業で、一般に「置き薬」と呼ばれています。
事業者が消費者の意思を確認しないまま、あるいは断ったにもかかわらず勝手に置いていったという事例や「箱をなくしてしまい、全額の請求を受けた」という事例もあります。
訪問販売などを規制する特定商取引法が改正され、配置薬もクーリング・オフできるようになりましたが、使用した分についてはクーリング・オフできません。
配置薬を契約した場合は、消費者にその薬を保管する義務が生じます。ただし、買い取ったわけではないので、薬を使用しなければ代金を支払う必要はありません。
必要がなければきっぱりと断り、断っているのに強引に置いて帰った場合は、事業者に連絡して引き取ってもらい、使わないのならすぐに解約しておきましょう。
配置薬の販売者には、薬事法で県知事が発行した身分証明書の携帯が義務付けられています。後日連絡が必要となる場合もあるので、事業者名、販売者名、連絡先などをメモして、残しておくことが必要です。