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消費生活相談・展示会で高額な絵画を契約してしまった!

ページ番号:0014576 更新日:2021年11月1日更新

相談

 3日前、他県に出かけたとき、繁華街で呼び止められ、ポストカードを渡され「少しでもいいから絵を見ていかないか」と展示会へ連れて行かれた。
 さらに、長時間にわたり「絵画を買わないか」と執拗に購入を勧められたので、仕方なく絵画を契約してしまった。しかし、絵には興味がないしあまりにも高額なので、解約したい。

ポイント

 繁華街の路上や駅で「アンケート」や「展示会」と称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、契約に応じない限り帰れない雰囲気にして、高額な商品やサービスの契約を結ばせる販売方法はキャッチセールスと呼ばれています。

 キャッチセールスの相談は、10~20代の若年者から多く寄せられており、絵画の他には化粧品、エステティックサービス、アクセサリーなど若年者の関心が高い商品が多く取り扱われています。

 電話などで「当選しました」「特別モニターに選ばれました」などと言って誘われたり、出会い系サイトなどで知り合った異性に誘われ、高額な商品やサービスを勧誘するアポイントメントセールスにも気をつけましょう。

 特定商取引法では「商品やサービスの販売などの勧誘をするときは、最初に勧誘目的であることを明示すること」を事業者に義務づけています。また、「一般の人々が自由に出入りしない場所(事業者の事務所など)に誘い込んで消費者を勧誘する行為」を禁止しています(罰則付き)。

対処方法

 「アンケートだけなら」「話を聞くだけなら」と軽い気持ちで出かけないことが大切です。

 契約をするつもりがなければ、手短にきっぱりと断って、帰りたいという意思をはっきりと伝えるようにしましょう。

 契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

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