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令和4年5月13日からの道路交通法改正

ページ番号:0186053 更新日:2024年2月1日更新

目次

1 運転技能検査の新設

2 認知機能検査の変更

3 高齢者講習の変更

4 サポートカー限定免許制度の新設

運転を続けるシニアの皆様へ    令和4年5月から 運転免許証の更新制度が変わります 

1 運転技能検査の新設

  •  免許証又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の更新をされる方で、更新年の誕生日で75歳以上となる方が、過去3年間に一定の違反歴(信号無視など)がある場合に受ける必要がある検査です。​
  •  対象の方は、従来からの認知機能検査と高齢者講習に加え、運転技能検査を受けて合格しなければ免許証又はマイナ免許証(以下「免許証等」と言います。)の更新ができなくなります。
  •  詳しくは「運転技能検査」のページをご覧ください。

2 認知機能検査の変更

  •  認知機能検査は従来よりも簡素化され、認知症に関する医師の診断書等を提出した場合は検査が免除されます。
  •  詳しくは「認知機能検査」のページをご覧ください。

3 高齢者講習の変更

  •  現在の3時間・2時間の高齢者講習が、実車指導を含む2時間の講習に一元化(一部の方は実車指導なしの1時間)されます。
  •  詳しくは「高齢者講習」のページをご覧ください。 

4 サポートカー限定免許制度の新設

(1) 概要

 「本人の申請」により、「普通車をサポートカーに限る」という条件を免許証等に付ける制度です。

  •  これにより、「運転に不安を感じる方」や、「ご家族で運転に不安を感じる方」がいらっしゃる場合も、より安全な自動車に限り運転を継続するという新たな選択肢を検討できるようになりました。

(2) 申請対象者

 「本人の申請」であれば、年齢の条件等はなく、どなたでも申請ができます。

  •  条件を付与できる対象の免許種別は「普通免許」に限られます。
  •  普通免許の上位免許(大型や中型8t限定など)を持っている方は、受付時に上位免許のみを取り消せば申請が可能です。

(3) 申請場所と受付時間

ア 山口県総合交通センター

  •  月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    •  午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時30分
    •  午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分

 

  •  日曜日(年末年始の休日を除く)
    •  午前 ⇨ 午前11時00分~午後0時00分
    •  午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分

イ 県内の警察署(山口南を除く)

  ※ マイナ免許証を所持されている方は、警察署では手続できません。

  •  月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分

ウ 県内の幹部交番(岩国西・広瀬・平生・江崎・彦島を除く)

  ※ マイナ免許証を所持されている方は、幹部交番では手続できません。

(ア) 大島・周南西・厚狭幹部交番
  •  月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
    •  午前9時00分~午後4時00分
(イ) 豊田幹部交番
  •  毎週水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
    •  午前9時00分~午後4時00分
(ウ) 阿東幹部交番
  •  水曜日(第4水曜日、祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
    •  午前9時00分~午後4時00分

エ 出張更新サービス「いきいき免許手続きプラザ」

 ※ マイナ免許証を所持されている方は、出張更新サ-ビスでは手続できません。

(ア) 広瀬幹部交番
  •  第1水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
  •  午前10時00分から午後0時30分
(イ) 江崎幹部交番
  •  第2水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
  •  午前10時00分から午後0時30分
(ウ) 鹿野総合支所
  •  第3水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
  •  午前10時00分から午後0時30分
(エ) 阿東地域交流センター
  •  第4水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
  •  午前10時00分から午後0時30分

(4) 申請に必要なもの

ア 免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方

イ 手数料

交付手数料のイメージ

  •  手数料は必要な場合と不要な場合があります。

ウ 申請用の写真 1枚

 ※ 普通免許保有者は不要

エ 住民票など

  •  免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、以下の書類が必要です。
    •  本籍に変更がある方は、変更事項が記載された住民票
    •  氏名・生年月日・性別に変更がある方は、変更事項が記載された住民票又はマイナンバーカード
    •  旧姓の併記を希望される方は、旧姓が併記された住民票又はマイナンバーカード
    •  住所に変更がある方は、住民票又は住所を確認できる書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、公共料金の領収書、本人宛の郵便物のいずれか1点)
  •  マイナ免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、以下の書類が必要です。
    •  本籍に変更がある方は、変更事項が記載された住民票
    •  氏名・生年月日・性別に変更がある方は、変更事項が記載されたマイナンバーカード
    •  旧姓の併記を希望される方は、旧姓が併記されたマイナンバーカード
    •  住所に変更がある方は、変更事項が記載されたマイナンバーカード

(5) 申請時期

 申請はいつでも可能ですが、手数料は「必要な場合と不要な場合」があります。

ア 必要な場合

  •  免許更新以外の機会に申請し、かつ、普通免許を持っていない場合(免許種類欄に「普通」の表記がない)

 不要な場合

  •  普通免許を持っている場合(免許種類欄に「普通」の表記がある)
  •  普通免許を持っていないが、免許更新と同時に申請をする場合

(6) サポートカー限定免許で運転できる車両

  •  サポートカー限定免許で運転できる車両については・・・
  •  サポートカー限定免許にした方が、対象のサポートカー以外の車を運転した場合は免許条件違反となります。