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令和4年5月13日からの道路交通法改正
目次
1 運転技能検査の新設
2 認知機能検査の変更
3 高齢者講習の変更
4 サポートカー限定免許制度の新設
1 運転技能検査の新設
- 免許証の更新をされる方で、更新年の誕生日で75歳以上となる方が、過去3年間に一定の違反歴(信号無視など)がある場合に受ける必要がある検査です。
- 対象の方は、従来からの認知機能検査と高齢者講習に加え、運転技能検査を受けて合格しなければ免許証の更新ができなくなります。
- 詳しくは「運転技能検査」のページをご覧ください。
2 認知機能検査の変更
- 認知機能検査は従来よりも簡素化され、認知症に関する医師の診断書等を提出した場合は検査が免除されます。
- 詳しくは「認知機能検査」のページをご覧ください。
3 高齢者講習の変更
- 現在の3時間・2時間の高齢者講習が、実車指導を含む2時間の講習に一元化(一部の方は実車指導なしの1時間)されます。
- 詳しくは「高齢者講習」のページをご覧ください。
4 サポートカー限定免許制度の新設
(1) 概要
「本人の申請」により、「普通車をサポートカーに限る」という条件を免許証に付ける制度です。
- これにより、「運転に不安を感じる方」や、「ご家族で運転に不安を感じる方」がいらっしゃる場合も、より安全な自動車に限り運転を継続するという新たな選択肢を検討できるようになりました。
(2) 申請対象者
「本人の申請」であれば、年齢の条件等はなく、どなたでも申請ができます。
- 条件を付与できる対象の免許種別は「普通免許」に限られます。
- 普通免許の上位免許(大型や中型8t限定など)を持っている方は、受付時に上位免許のみを取り消せば申請が可能です。
(3) 申請場所と受付時間
ア 山口県総合交通センター
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時30分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
- 日曜日(年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前11時00分~午後0時00分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
イ 県内の警察署(山口南を除く)
- 月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午後4時00分
ウ 県内の幹部交番(平生を除く)
(ア)岩国西・大島・周南西・厚狭・彦島幹部交番
- 月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午後4時00分
(イ)広瀬・江崎幹部交番
- 毎週水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午後4時00分
(ウ)豊田幹部交番
- 毎週金曜日(祝日、振替休日、年末年始休日を除く)
- 午前9時00分~午後4時00分
※ 令和6年4月以降は、受付日が
- 毎週水曜日
に変わります。
(エ)広瀬・江崎幹部交番
- 毎週金曜日(第4金曜日、祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午後4時00分
※ 毎月第4金曜日(午前10時00分~午後3時00分)は、阿東地域交流センターにおいて出張更新サービス「いきいき免許手続きプラザ」を実施
※ 令和6年4月以降は、受付日が
- 毎週木曜日(第4木曜日は、阿東地域交流センターにおいて出張更新サービスを実施)
に変わります。
(4) 申請に必要なもの
- 免許証
- 手数料 「2,050円」
- 手数料は必要な場合と不要な場合があります。
- 詳しくは次の「(5) 申請時期と手数料」をご確認ください。
(5) 申請時期と手数料
申請はいつでも可能ですが、手数料(2,050円)は「必要な場合と不要な場合」があります。
ア 必要な場合
- 免許更新以外の機会に申請、かつ、
- 普通免許を持っていない場合(免許証の免許種類欄に「普通」の表記がない)
イ 不要な場合
- 普通免許を持っている場合(免許証の免許種類欄に「普通」の表記がある)
- 普通免許を持っていないが、免許更新と同時に申請をする場合
(6) サポートカー限定免許で運転できる車両
- サポートカー限定免許で運転できる車両については・・・
- 警察庁のHP(サポートカー限定免許について)<外部リンク>をご確認ください。
- サポートカー限定免許にした方が、対象のサポートカー以外の車を運転した場合は免許条件違反となります。