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認知機能検査
目次
1 認知機能検査とは
2 検査の対象となる方
3 受検場所・方法
4 検査の内容
5 認知症のおそれありと判定された場合
1 認知機能検査とは
免許更新年に75歳以上になり、免許更新をされる方が受ける検査です。
- 免許証有効期限の6か月前から受検ができます。
- この検査を受けた後は、「免許証の更新手続に必ず必要」な以下の書類を受け取ることができます。
- 認知機能検査結果通知書
- 認定認知機能検査結果通知書
令和4年5月13日から、認知機能検査が一部変更されました。
(1) 検査内容
- 旧制度は時間の見当識・手がかり再生・時計描画の「3つ」
- 新制度は手がかり再生・時間の見当識の「2つ」
(2) 検査結果の判定
- 旧制度は「記憶力・判断力に心配ありません」・「記憶力・判断力が少し低くなっています」・「記憶力・判断力が低くなっています」という「3種類」
- 新制度は「認知症のおそれなし」・「認知症のおそれあり」という「2種類」
2 検査の対象となる方
- 免許更新をされる方
- 免許更新年に75歳以上となる方
- 認知症に関する医師の診断書等を提出すれば認知機能検査が免除されます。
- 詳しくは山口県総合交通センターまでお問い合わせください。
3 受検場所・方法
(1) 受検場所 「山口県内の自動車学校」
(2) 受検方法
- 通知ハガキの受け取り(誕生日の約5か月前)
- 検査や講習の予約(ハガキに記載の自動車学校)
- 検査や講習を受け、証明書などを受け取る
- 山口県総合交通センターでは、免許証の有効期限が切れた方を優先していますので、希望に応じられない場合があります。
4 検査の内容
検査時間は約30分間で以下の内容を行います。
認知機能検査の問題、イラストなどの詳細は「警察庁HP(認知機能検査について)<外部リンク>」をご確認ください。
(1) 時間の見当識
- 検査時の年月日、曜日及び時間を回答していただきます。
(2) 手がかり再生
- 16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答していただきます。
5 認知症のおそれありと判定された場合
認知症か否かを判断するために、医師の診断書提出などが必要です。
認知症と診断された場合は免許証の取消し等の行政処分の対象となります。