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「第三次・担い手3法」により、適正な労務費(賃金の原資)が、公共工事・民間工事にかかわらず受発注者間、元請-下請間、下請間のすべての段階の請負契約において確保され、技能者に適正な賃金として支払われるよう、国土交通省に置かれた審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告することとされました。
また、この基準によって示される「通常必要と認められる労務費(=適正な労務費)」を著しく下回る見積り・契約締結を禁止するととともに、違反した建設業者には指導・監督を、違反した発注者には勧告・公表をそれぞれ実施することとされています。
労務費に関する基準の本文をはじめ、労務費の基準値、その他関連する施策については、国土交通省の「労務費に関する基準ポータルサイト<外部リンク>」をご確認ください。


(令和7年12月国土交通省説明資料より抜粋)
労務費に関する基準の基本的考え方 (PDF:339KB)
改正建設業法による技能者の処遇改善に向けた新たなルールの導入 (PDF:348KB)
【参考】国土交通省リーフレット「労務費に関する基準」
労務費に関する基準がスタート(建設業者のみなさまへ) (PDF:2.26MB)
労務費に関する基準がスタート(発注者のみなさまへ) (PDF:2.31MB)