ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

第三次・担い手3法

ページ番号:0348688 更新日:2026年6月16日更新

第三次・担い手3法ポータルサイト<外部リンク>

改正の背景

 建設業は、社会資本の整備・管理の主体であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っています。
 しかしながら、昨今、厳しい就業環境を背景に、依然として建設業への就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対策を強化することが急務となっています。そのような中で、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする「第三次・担い手3法」が令和6年6月に成立しました。​

※担い手3法とは、「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。

第三次・担い手3法の全体像

 第三次・担い手3法では、インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業者が将来にわたってその役割を果たし続けられるよう、「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力の強化」の3つを目的としています。

 詳しい改正内容や各種資料・お知らせは、国土交通省の「第三次・担い手3法ポータルサイト<外部リンク>」をご確認ください。

第三次・担い手3法(令和6年改正)の全体像

(令和6年国土交通省説明資料より抜粋)

第三次・担い手3法(令和6年改正)の全体像 (PDF:128KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)