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ふれあい山口2025.2月号>特集2 うそ電話詐欺にご注意を!

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特集2

うそ電話詐欺
注意を!

うその内容で電話をかけ、高齢者などから金銭をだまし取ろうとする犯罪を山口県ではうそ電話詐欺と呼んでいます。

うそ電話詐欺が疑われる不審電話や架空請求のメール、ハガキの送付といった事案は後を絶たず、その手口は日々、悪質巧妙化し、被害件数・被害額も増加しています。うそ電話詐欺は身近なところで発生しており、いつ、誰が被害に遭ってもおかしくありません。
県では、市町や事業者、県民の皆さんと協力して県民総ぐるみによる、うそ電話詐欺撲滅県民運動を展開し、さまざまな対策を推進しています。

最近多いうそ電話詐欺の事例

オレオレ詐欺

他県の警察官をかたる者から「あなた名義の口座で不正な取引を確認した」などと出頭を求められる。行くことができないと告げるとSNS(主にLINE)を登録させ、ビデオ通話で偽物の逮捕状や警察手帳等を見せて信用させ、口座の確認などの名目で振り込みを要求する手口。

警察が振り込みを要求したり、SNSで連絡を取ることはありません。
サポート詐欺

パソコンの画面上に、「ウイルス感染」などと警告画面を表示し、ウイルス除去・修復を名目に電子マネーカードを購入させ、利用権をだまし取る手口。

「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」は詐欺です!
還付金詐欺

市役所職員等をかたり、「還付金がある」などと言ってATMへ誘導し、うその操作方法を指示して金銭をだまし取る手口。

ATMで還付手続きをすることはありません。
うそ電話詐欺被害に関する相談は#9110または最寄りの警察署まで

国際電話番号によるうそ電話詐欺が急増中!

  • 「+1」「+44」などから始まる身に覚えのない国際電話番号の電話には出ないことが重要です。
  • 固定電話やひかり電話であれば、国際電話の発着信を無償で休止することができます。
    申し込みを行い、詐欺の電話をブロックしましょう!

※各警察署でも申込書を準備して申し込みの支援を行っています。

お問い合わせ先

国際電話不取扱受付センター

電話0120(210)364

その他、消費生活トラブルに関する場合は…

消費ホットライン【全国共通・局番なし】188(いやや)
世の中にウマい話ははいと思え!

山口県の消費者トラブル解決キャラクター
188マン(いややマン)

困ったときにはすぐ相談だ!

SNSでも
情報発信中!

LINEエックス

最近では、うそ電話詐欺だけでなく、SNSの普及やキャッシュレス化の浸透により、巧妙な悪質商法の手口や高額の詐欺被害が相次いでいるんだ。
そんな被害を防ぐために行っている取り組みを紹介するぞ!

1188(いやや)見守りサポーターの募集・登録

日々の事業活動の中で高齢者等への声掛けや見守りなどを行う事業者を「188見守りサポーター」として登録して、被害の未然防止に協力をお願いしているんだ!
積極的な活動を行っているサポーターは表彰をして、士気を高めているぞ!

2啓発動画の配信

皆に興味を持ってもらうため、さまざまな啓発動画を作成しているぞ!
最近では、成年年齢引き下げに伴う若者の消費者被害の増加を防止するための動画をUPしたんだ!

こちらから動画をチェック!

3出前型防犯講習の実施

山口県警察では、県警本部専門職員による出前型防犯講習を無料で行っているぞ!他にも、うそ電話詐欺を学べるコンテンツをYouTubeに掲載しているから要チェックだ!

こちらから動画をチェック!

うそ電話詐欺や悪質商法等の魔の手から大切な財産を守るためには、一人一人が他人事と考えず、手口や対策に関心を持ち、知らない番号の電話にすぐ出ない、通話録音機能付きの電話を導入するなど、適切に対応することが大切です。

お問い合わせ先

12について:県民生活課消費者政策班

電話083(933)2608

3について:県警察本部生活安全企画課

電話083(933)0110(代表)

自転車を利用する皆さんへ

自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」罰則
強化
されました!

令和6年11月1日、道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で持つなどして、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。※停止中の操作は対象外

  • 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、
自転車に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう!

ヘルメット・保険加入も忘れずに!

お問い合わせ先