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障害者施策・身体障害者福祉法第15条の指定医師について

ページ番号:0018803 更新日:2024年11月6日更新

 身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けていただく必要があります。
 指定は、県(下関市を除く区域)、中核市(下関市)が行います。
 下関市に所在する医療機関に所属する医師の申請については、下関市障害者支援課(Tel 083-231-1917)にお問い合わせください。

指定申請について(新規指定・障害区分の追加指定)

  1. 申請に必要な書類
  2. 申請窓口
    所属する医療機関の所在する市町障害福祉担当課(※市町窓口一覧
  3. 審査
    • 一定の経験年数や専門性を審査の上、指定を行います。
      • 経験年数については、医籍取得後、肢体不自由・心臓機能障害・免疫機能障害・肝臓機能障害の各障害区分は5年、その他の障害区分は3年を経過していることが要件となります。
    • 指定医師の専門性の確保のため、県社会福祉審議会の意見を聴くこととしています。
      (県社会福祉審議会:4月・7月・10月・1月の年4回開催)
  4. 講習会(肢体不自由)
    • 肢体不自由の障害区分で指定を受けようとする場合は、書類審査に加えて、講習会の受講が要件となります。
      (講習会:6月・12月の年2回開催)
    • 講習会の受講の申込みは、身体障害者更生相談所(Tel 083-902-2670)にお問い合わせください。

講習会の開催について(肢体不自由)

 身体障害者福祉法第15条指定医師講習会を下記のとおり開催します。

  1. 開催日時・場所等
    日時 令和6年12月19日(木曜日) 16時00分~18時00分
    場所 山口大学医学部(小串キャンパス) 臨床研究棟3階 整形外科カンファレンスルーム
    ※上記会場での受講に加えて、Microsoft Teamsを利用したWeb会議方式での受講も可能です。なお、Web会議方式での受講方法等については、受講する医師に12月16日(月曜日)までにお知らせします。
    (Web会議方式での受講には、カメラ及びマイクが使用できる環境が必要です。なお、ブラウザからの参加が可能です。)
  2. 内容
    • 身体障害者手帳制度の概要
    • 障害認定基準等について
  3. 受講申込
    以下の受講申込書に必要事項を記入の上、12月9日(月曜日)までに、Faxまたは電子メールにてお申し込みください。
    なお、受講申込の受付後、受講申込書に記載された連絡先メールアドレス宛に確認メールを送信します。申込後3開庁日を経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが身体障害者更生相談所までご連絡をお願いします。

身体障害者福祉法第15条指定医師名簿

 山口県(下関市を除く)の指定医師については、下記の名簿により確認してください。
 なお、更新時点において、変更や辞退の届出がない場合もあるため、内容が現状と異なっていることもあります。所属医療機関が異なっている場合や、閉院等により辞退される場合には、それぞれ下記の変更届・辞退届の提出をお願いします。
 また、指定を受けられているものの、所属医療機関が不明な場合には、本名簿には掲載しておりませんので、掲載のない医師に関する指定の有無等については、下記までご連絡ください。

名簿のダウンロード

【連絡先】
身体障害者更生相談所
Tel:083-902-2670

指定事項の変更届・辞退申出について

 指定を受けた後、指定事項の変更、辞退等の異動が生じた場合は、下記により届け出てください。
 県内外を問わず勤務先の医療機関を変更される場合は、変更届をご提出ください。なお、県外転出後、県内医療機関での診察の予定がない等の理由により山口県の指定医師を辞退される場合は、指定医師辞退申出書をご提出ください。

  1. 変更届(居住地・氏名・勤務先の変更)に必要な書類
  2. 辞退申出(指定の辞退・死亡)に必要な書類
  3. 申請窓口
    所属する医療機関の所在する市町障害福祉担当課(※市町窓口一覧

問い合わせ先

 身体障害者更生相談所
 Tel:083-902-2670
 Fax:083-902-2678
 メール:shinkousou@pref.yamaguchi.lg.jp

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