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障害者(児)福祉の手引/ 7 各種料金割引等の支援制度/県営住宅その他

ページ番号:0101335 更新日:2024年10月10日更新

〔制度・事業名等〕県営住宅/駐車禁止除外指定車の標章/やまぐち障害者等専用駐車場利用証/ヘルプマーク等/110番アプリ/身体障害者補助犬

県営住宅の入居資格要件の緩和

(1)利用者

 身体障害者(4級以上)、精神障害者(3級以上)、知的障害者(療育手帳の交付を受けている方)等がいる世帯

(2)利用窓口

 一般財団法人山口県施設管理財団各支所

(3)サービス・制度の概要

  • 募集住戸の状況により単身での入居が可能
  • 世帯の入居収入基準は、月額21万4千円以下
  • 募集住戸の状況により優先枠での応募が可能

 *市町営住宅の場合は、各市町公営住宅担当課にお問い合わせください。

駐車禁止除外指定車の標章の交付

(1)交付対象

 ア 身体障害者手帳の交付を受けている障害者のうち、山口県道路交通規則に掲げた障害の区分に応じた等級に該当する方
 イ 山口県道路交通規則に掲げられた障害の等級に該当しなくとも、同規則に掲げられた障害が2つ以上あり、その総合的な障害程度が重度身体障害者に準じたものと認められ歩行困難を伴う方
 ウ 療育手帳の交付を受けている方(判定基準が「A」と認定された方)
 エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級と認定された方
 オ 小児慢性特定疾患児童手帳の交付を受けている方(色素性乾皮症患者)
 カ 戦傷病者手帳の交付を受けている方で山口県道路交通規則に掲げた障害の区分に応じた等級に該当する方

(2)申請・相談窓口

 障害者の住居地を管轄する警察署交通課

(3)標章の効力

 駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた場合、公安委員会が駐車禁止として規制する場所への駐車は対象から除外されますが、法定の駐停車禁止場所・駐車禁止場所・パーキングチケット、パーキングメーターの設置場所については、除外規定の適用はなく駐車することはできません。

やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度

(1)交付対象

 障害者、高齢者、妊産婦、難病患者、けが人等、歩行や車の乗降が困難な方

(2)申請・交付窓口

 山口県健康福祉部厚政課、各健康福祉センター、各市町、協力市町社会福祉協議会

(3)制度の概要

 事前に交付を受けた「利用証」を掲示することにより、制度協力施設に確保された「やまぐち障害者等専用駐車場」を利用することができる制度です。
 *問い合わせ先:山口県健康福祉部厚政課(Tel 083-933-2724)

ヘルプマーク・ヘルプカード

(1)交付対象

 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など外見からは分かりにくいが、援助や配慮を必要としている方

(2)申請・配布窓口

  • ヘルプマーク
    山口県健康福祉部厚政課、各健康福祉センター、各児童相談所、各市町
  • ヘルプカード
    山口県健康福祉部厚政課のホームページからダウンロードし、印刷してご利用ください。https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/44/18215.html

(3)制度の概要

  • ヘルプマーク
    かばん等に装着したり、身につけることで、外出先で周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせることができます。
  • ヘルプカード
    氏名や連絡先、必要な配慮等を書き込むことができるようにしてあり、周りの人に配慮等を求めたい場面で提示し、必要な配慮や援助の内容を相手に知らせることができます。
    *問い合わせ先:山口県健康福祉部厚政課(Tel 083-933-2724)

110番アプリシステム

 令和2年2月でメール110番は運用停止となり、現在は、スマートフォンのアプリケーションで110番できるようになっています。

(1)利用者

 言語又は聴覚機能障害があり、音声による110番通報が困難な方

(2)サービス・制度の概要

 スマートフォンに専用のアプリケーションプログラムをダウンロードし、氏名、電話番号、パスワード等を登録する必要があります。
 iPhone(アイフォン)を使用している方は「App store(アップストア)」から、Android(アンドロイド)を使用している方は「Google Play(グーグルプレイ)」から「110番アプリ」をダウンロードしてください。
 スマートフォンの画面操作によって、文字を使用したチャット方式による110番通報ができます。詳しくは警察庁のホームページをご覧ください。
 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/110/app/index.html<外部リンク>

身体障害者補助犬

(1)利用者

 次の身体障害者補助犬を使用している身体障害者

盲導犬

道路交通法で定める盲導犬であって、厚生労働大臣(当分の間は国家公安委員会)が指定した法人から認定を受けている犬

介助犬

肢体不自由のある身体障害者のために、物の拾い上げ、運搬、着脱衣など肢体不自由を補う補助を行う犬で、厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬

聴導犬

聴覚障害のある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼び出し音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、必要に応じて音源への誘導を行う犬で、厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬

(2)サービス・制度の概要

 公共的施設、公共交通機関や不特定多数の人が利用する民間施設等を利用する場合において、身体障害者補助犬を同伴できます。(施設を管理する方はやむを得ない場合を除き同伴を拒むことはできません。)
 *問合せ先:山口県障害者支援課(Tel 083-933-2765)

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