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障害者(児)福祉の手引/ 7 各種料金割引等の支援制度/税金の控除等

ページ番号:0101336 更新日:2024年10月10日更新

〔制度・事業名等〕 税金の控除等

所得税及び復興特別所得税、住民税の控除

(1)特別障害者控除

  • 対象者 身体障害者(1~2級)、知的障害者(A)、精神障害者(1級)等
  • 相談窓口 所得税及び復興特別所得税・・・税務署、住民税・・・市町住民税担当課
  • 控除の概要
    納税者本人、又は家族(同一生計配偶者や扶養親族)が特別障害者である場合には、所得金額から一定額を控除
    【控除額】所得税及び復興特別所得税・・・40万円、住民税・・・30万円
    *ただし、同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、納税者又はその配偶者若しくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している場合
    【控除額】所得税及び復興特別所得税・・・75万円、住民税・・・53万円

(2)障害者控除

  • 対象者 身体障害者(3~6級)、知的障害者(B)、精神障害者(2~3級)等
  • 相談窓口 所得税及び復興特別所得税・・・税務署、住民税・・・市町住民税担当課
  • 控除の概要
    納税者本人、又は家族(同一生計配偶者や扶養親族)が障害者である場合には、所得金額から一定額を控除
    【控除額】所得税及び復興特別所得税・・・27万円、住民税・・・26万円

相続税の控除

  • 対象者 相続人が身体障害者、知的障害者又は精神障害者等で85歳未満の者
  • 相談窓口 税務署
  • 控除の概要
    【控除額】(85歳-障害者の年齢)×10万円(特別障害者※は20万円)
    ※特別障害者の範囲は上記「所得税及び復興特別所得税・住民税の控除」と同じです。

贈与税の非課税

  • 対象者 贈与を受ける方が特定障害者(特別障害者及び障害者のうち特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方)※
     ※特別障害者及び障害者の範囲は上記「所得税及び復興特別所得税・住民税の控除」の対象者と同じです。
  • 相談窓口 税務署
  • 制度の概要
    特定障害者の方の生活費等に充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、贈与税が非課税
    【​非課税額】
    6,000万円まで非課税(特別障害者)
    3,000万円まで非課税(特別障害者以外の方)

自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免

  • 対象者 身体障害者(障害程度に制限あり)、知的障害者(A)、精神障害者(1級)
    【対象となる自動車】
    身体障害者・重度障害者本人又は生計を一にする方が所有・運転し、専ら当該身体障害者のために使用される自動車
    障害者のみの世帯の障害者を常時介護する方が運転し、当該障害者本人又は生計を一にする方が所有する自動車
    なお、減免できる自動車は、1人の障害者につき普通自動車と軽自動車を含め1台に限られます。
  • 利用窓口 県税事務所、市町税務担当課
  • 制度の概要
    一定の要件のもとで、身体等に障害のある方が使用される自動車の自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割・種別割)が減免されます。
    (自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)については上限額あり)

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