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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/居住サービス
〔制度・事業名等〕障害福祉サービス事業(居住サービス)*自立支援給付
短期入所(ショートステイ)
自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。
(1)利用者
在宅障害者、在宅障害児
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
在宅の障害者(児)を介護している方が、出産、病気、介護疲れ、旅行等のため一時的に介護できなくなったときに、短期入所事業所で一時的に預かり介護等のサービスを提供します。
利用の期間等、利用にあたっての詳細については、利用窓口にご相談ください。
(4)利用者負担
参照ページ(利用者負担)を御確認ください。
共同生活援助(グループホーム)
自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。
(1)利用者
障害者
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
共同生活住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援(食事の提供、金銭管理の援助)などのサービスを通じて、地域における自立生活を支援します。
(4)利用者負担
参照ページ(利用者負担)を御確認ください。
自立生活援助
自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。
(1)利用者
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者等
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
一人暮らしへ移行した障害者に対し、自立した地域生活を送れるよう、自宅を定期的に訪問し、必要な助言や関係機関との連絡調整等のサービスを提供します。
(4)利用者負担
参照ページ(利用者負担)を御確認ください。