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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/障害児通所支援事業

ページ番号:0101324 更新日:2025年9月26日更新

〔制度・事業名等〕障害児通所支援事業 *障害児通所給付

児童発達支援

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援等又はこれに併せて治療を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

放課後等デイサービス

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 放課後又は休業日に生活能力向上のために必要な支援、社会との交流の促進等の支援を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

居宅訪問型児童発達支援

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 重度の障害等の状態にあり、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力向上のために必要な支援等を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

保育所等訪問支援

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児等で、当該施設において専門的な支援が必要と認められた障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 保育所や小学校等の施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

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