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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/通所サービス(就労系サービス)

ページ番号:0101322 更新日:2022年1月4日更新

〔制度・事業名等〕障害福祉サービス事業(通所サービス(就労系サービス))*自立支援給付

就労移行支援

 自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 就労を希望する障害者

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 就労を希望する障害者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練等の便宜を供与します。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

就労継続支援(A型・B型)

 自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 一般就労の困難な障害者

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与します。(A型=雇用型・B型=非雇用型)

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

就労定着支援

 自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 就労移行支援や就労継続支援などを利用して一般就労した障害者

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 一般就労した障害者に対し、一般就労の継続を図るため、事業主、障害福祉サービス事業者、医療機関その他の関係者との連絡調整等の便宜を供与します。

(4)利用者負担

参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

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