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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/通所サービス(介護・訓練)
〔制度・事業名等〕障害福祉サービス事業(通所サービス(介護・訓練))*自立支援給付
生活介護
自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行い、障害支援区分の認定と支給決定を受ける必要があります。
(1)利用者
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
(4)利用者負担
参照ページ(利用者負担)を御確認ください。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行い、障害支援区分の認定と支給決定を受ける必要があります。
(1)利用者
- 機能訓練
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者 - 生活訓練
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者、精神障害者 - 宿泊型自立訓練
生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
(4)利用者負担
参照ページ(利用者負担)を御確認ください。