本文
障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/社会参加支援関連事業
〔制度・事業名等〕社会参加支援関連事業
身体障害者補助犬育成事業
(1)利用者
視覚障害者(1級又はそれに準じる者)
肢体不自由者(1級、2級又はそれに準じる者)
聴覚障害者(2級又はそれに準じる者)
(2)問合せ先
山口県障害者支援課(Tel 083-933-2765)
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
- 視力障害等により、身体の不自由な方に補助犬が給付されます。
- 給付が受けられる場合には補助犬との共同訓練等を経てから、補助犬との生活が始まります。
(4)費用負担
- 共同訓練等の旅費等は、自己負担となります。
- 給付後の補助犬の飼育費用は、自己負担となります。
視覚障害者情報提供事業
社会福祉法人日本視覚障害者団体連合が提供する毎日の新しい新聞情報等を、点字図書館がインターネットを利用して、受け取り、希望する地域の視覚障害者に点字物や音声等により提供しています。また、県下の情報を中央コンピューターに入力しています。
(1)対象者
視覚障害者(重複障害含む)
(2)利用窓口
山口県盲人福祉協会(下関市関西町1-10 Tel 083-231-7114)
市町地域生活支援事業
市町においても、障害者のコミュニケーションや社会参加等を支援するため、次のような事業を地域の実情に応じて選択して実施しています。事業内容は市町によって異なりますので、各市町の障害福祉担当課にお問い合わせください。
(1)対象者
障害者等
(2)窓口
市町障害福祉担当課
(3)事業の概要
市町によって実施事業等が異なります。
- 理解促進研修・啓発事業
- 自発的活動支援事業
- 相談支援事業
- 成年後見制度利用支援事業
- 成年後見制度法人後見支援事業
- 意思疎通支援事業
- 日常生活用具給付等事業
- 手話奉仕員養成研修事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター機能強化事業 等