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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス・意思疎通支援関連事業
〔制度・事業名等〕意思疎通支援関連事業
点訳奉仕員等養成事業
点訳又は音訳等に必要な知識や技術の習得のための研修を行い、これらの活動を行う奉仕員を養成しています。
(1)対象者
点訳又は音訳等の活動を申し出た者のうち、実施団体等が適当と認めた者
(2)申込窓口
区分 |
団体名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
音訳 |
山口県盲人福祉協会 |
下関市関西町1-10 |
083-231-7114 |
点訳・音訳 |
山口県点字図書館 |
山口市後河原150-1 |
083-922-0375 |
市部では、市事業として実施していますので、市障害福祉担当課にお問い合わせください。
手話通訳者養成事業
身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務等を理解し、手話通訳に必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した、手話通訳者を養成しています。
(1)対象者
手話を駆使して地域の聴覚障害者等と日常会話が可能な者のうち、知事が認めた者
(2)申込窓口
山口県聴覚障害者福祉協会
(山口市鋳銭司2364-1:Tel 083-985-0611/Fax 083-985-0613)
要約筆記者養成事業
身体障害者福祉の概要や要約筆記の役割・責務等を理解し、要約筆記に必要な要約技術を習得した、要約筆記者を養成しています。
(1)対象者
要約筆記による聴覚障害者等のコミュニケーション技術の習得に熱意を有し、知事が適当と認めた者
(2)申込窓口
山口県聴覚障害者福祉協会
(山口市鋳銭司2364-1:Tel 083-985-0611/Fax 083-985-0613)
盲ろう者通訳・介助員養成事業
盲ろう者(視覚及び聴覚に重複障害のある方)のコミュニケーションを支援するため、指点字・触手話等の専門技術を習得した通訳・介助員を養成しています。
(1)対象者
盲ろう者のコミュニケーション技術の習得に熱意を有する者
(2)申込窓口
山口県聴覚障害者福祉協会
(山口市鋳銭司2364-1:Tel 083-985-0611/Fax 083-985-0613)
手話通訳者等派遣
手話を用いる聴覚障害者(ろうあ者)等が、公的機関での用務や医療機関の受診等に際して円滑なコミュニケーションを図るため、依頼に応じて手話通訳者等を派遣します。
(1)利用者
聴覚障害者等
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
要約筆記者等派遣
中途失聴者や難聴者等が、公的機関での用務や医療機関の受診等に際して円滑なコミュニケーションを図るため、依頼に応じて要約筆記者を派遣します。
(1)利用者
聴覚障害者等
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
盲ろう者通訳・介助員派遣事業
重度の盲ろう者の方の自立と社会参加を支援するため、コミュニケーション手段の確保と移動等の支援を行う盲ろう者通訳・介助員を派遣します。
【主なサービス内容】
- 通院、買い物、公的機関など社会生活上必要な外出時における通訳・介助
- 指点字、触手話による新聞、手紙の代読等のコミュニケーション支援
- 指文字、指点字、手書き文字等での対話や読み書き手段の習得訓練、相談等
*地域生活支援事業による移動支援事業が利用可能な場合は、移動支援サービスが優先になります。
*通訳・介助員は、盲ろう者通訳養成研修等を修了した者で、指文字、指点字等の特殊な技術を有する人です。
(1)利用者
重度の盲ろう者(視覚及び聴覚の重複障害があり、その片方の障害等級が2級以上で、かつ、もう一方の障害等級が6級以上の者)
(2)利用窓口
山口盲ろう者友の会(Tel 083-924-6397)
意思疎通支援者派遣等事業(手話通訳者、要約筆記者派遣及び連絡調整)
市町域を超える広域的な派遣、複数市町の住民が参加する障害者団体等の大会、講演会など、当該市町では意思疎通支援者を派遣できない場合に、県の負担により手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。
(1)対象者
市町及び聴覚障害者団体等
(2)利用窓口
山口県聴覚障害者福祉協会
(山口市鋳銭司2364-1:Tel 083-985-0611/Fax 083-985-0613)