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障害者(児)福祉の手引/ 1 手帳制度/精神障害者保健福祉手帳
〔制度・事業名等〕精神障害者保健福祉手帳
〔対象者〕精神障害者
〔窓口等〕市町障害福祉担当課
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に定める程度の障害がある方に対して交付されます。手帳の交付により、税制上の特例、公共施設利用料の減免などのサービスを受けることができます。
※ 各サービスを受ける際には、それぞれ要件があり、申請を行い、認定を受ける必要があります。
対象
- 精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方。
- 統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害、発達障害、その他の精神疾患が対象。(知的障害は対象外)
障害の程度
1~3級
*障害の等級によりサービスや援助の内容が異なります。
申請手続き
(1)交付申請の手続き
- 申請窓口は、居住地の市町障害福祉担当課
- 申請者は精神障害者本人
- 申請手続きの代行は可
- 申請の際には、個人番号確認、本人確認等が必要
(2)提出書類
- 交付申請書
- 添付書類(ア、イ、ウのいずれか)
ア)医師の診断書(初診日から6か月を経過した日以降のもの)
イ)年金証書(精神障害によるもの)の写し、直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し及び同意書
ウ)特別障害給付金受給資格者証(精神障害によるもの)の写し、直近の国庫金振込通知書の写し及び同意書 - 写真1枚
*申請書等の様式は、市町障害福祉担当課窓口にあります。
また、山口県(健康増進課及び山口県精神保健福祉センター)ホームページからダウンロードもできます。
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由してお渡しします。