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障害者(児)福祉の手引/ 2 相談事業等/相談員制度・総合相談事業

ページ番号:0101310 更新日:2024年10月10日更新

〔制度・事業名等〕相談員制度・総合相談事業

 更生援護等についてのご相談は、市町障害保健福祉担当課、県福祉総合相談支援センター、県健康福祉センターなど行政機関で行っていますが、ここでは地域に身近な相談員制度と相談事業を掲載しています。

相談員制度

 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づき設置されている身近な制度として、身体障害者相談員と知的障害者相談員があります。
 秘密は厳守されますので、遠慮なく相談してください。
 (*相談員の連絡先等は各市町でご確認ください。)

(1)身体障害者相談員

 身体障害者の更生援護の相談に応じるとともに、地域活動の推進などの活動を行っています。

(2)知的障害者相談員

 知的障害者の更生援護の相談に応じ必要な指導等を行うとともに、関係機関の円滑な業務への協力や普及活動などを行っています。

障害者110番運営事業<障害者ホットライン>

(1)対象者

 身体障害者、知的障害者、精神障害者

(2)利用窓口

 山口県障害者社会参加推進センター
 (山口市大手町9-6 ゆ~あいプラザ内 Tel 083-928-5580)

(3)サービス・制度の概要

 相談窓口を設置し、電話等による各種相談及び人権等専門相談に応じています。
 *相談日時 平日10時00分~16時00分
 水曜日、土曜日、日曜日、祝祭日、夏季休暇(8月/13日~8月/15日)、年末年始(12月/29日~1月/3日)はお休みです。

指定相談支援事業(一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援)

(1)対象者

 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児

(2)利用窓口

 指定相談支援事業所(一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援)

(3)サービス・制度の概要

  • 指定一般相談支援事業
    障害者支援施設などに入所している方などが、地域生活へ移行するための支援やひとり暮らしをしている方などの夜間や緊急時の支援を行います。
  • 指定特定相談支援事業
    障害のある方が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。
  • 指定障害児相談支援事業
    障害のある児童が障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。

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