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障害者(児)福祉の手引/ 1 手帳制度/療育手帳

ページ番号:0101308 更新日:2024年10月10日更新

〔制度・事業名等〕療育手帳


 〔対象者〕知的障害者(児)
 〔窓口等〕市町障害福祉担当課


   療育手帳は、知的障害のある方に対して交付されるものです。
   手帳の交付により、様々な行政機関や相談機関による相談・支援や税制上の特例、交通機関の運賃割引等を受けることができます。

  ※ 各サービスを受ける際には、それぞれ要件があり、申請を行い、認定を受ける必要があります。

障害の程度

 障害の程度によりA(重度)とB(その他)があります。

申請手続き

(1)申請書の提出(申請)

 居住地の市町障害福祉担当課に申請してください。

(2)判定

市町障害福祉担当課で申請の手続きを行った後、療育手帳交付のための判定を行います。

*18歳未満の方は児童相談所(中央、岩国、周南、宇部、下関、萩)で判定を行います。

  • 中央児童相談所:Tel 083-902-2189(山口市吉敷下東4丁目17-1)
  • 岩国児童相談所:Tel 0827-29-1513(岩国市三笠町1丁目1-1)
  • 周南児童相談所:Tel 0834-21-0554(周南市慶万町2-13)
  • 宇部児童相談所:Tel 0836-39-7514(宇部市琴芝町1丁目1-50)
  • 下関児童相談所:Tel 083-223-3191(下関市貴船町3丁目2-2)
  • 萩児童相談所:Tel 0838-22-1150(萩市江向531-1)

*18歳以上の方は山口県知的障害者更生相談所で判定を行います。

  • 知的障害者更生相談所:Tel 083-902-2673(山口市吉敷下東4丁目17-1)

*判定日・場所等については、市町障害福祉担当課からお知らせします。

(3)療育手帳の交付

 療育手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由してお渡しします。

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