本文
障害者(児)福祉の手引/ 1 手帳制度/療育手帳
〔制度・事業名等〕療育手帳
〔対象者〕知的障害者(児)
〔窓口等〕市町障害福祉担当課
療育手帳は、知的障害のある方に対して交付されるものです。
手帳の交付により、様々な行政機関や相談機関による相談・支援や税制上の特例、交通機関の運賃割引等を受けることができます。
※ 各サービスを受ける際には、それぞれ要件があり、申請を行い、認定を受ける必要があります。
障害の程度
障害の程度によりA(重度)とB(その他)があります。
申請手続き
(1)申請書の提出(申請)
居住地の市町障害福祉担当課に申請してください。
(2)判定
市町障害福祉担当課で申請の手続きを行った後、療育手帳交付のための判定を行います。
*18歳未満の方は児童相談所(中央、岩国、周南、宇部、下関、萩)で判定を行います。
- 中央児童相談所:Tel 083-902-2189(山口市吉敷下東4丁目17-1)
- 岩国児童相談所:Tel 0827-29-1513(岩国市三笠町1丁目1-1)
- 周南児童相談所:Tel 0834-21-0554(周南市慶万町2-13)
- 宇部児童相談所:Tel 0836-39-7514(宇部市琴芝町1丁目1-50)
- 下関児童相談所:Tel 083-223-3191(下関市貴船町3丁目2-2)
- 萩児童相談所:Tel 0838-22-1150(萩市江向531-1)
*18歳以上の方は山口県知的障害者更生相談所で判定を行います。
- 知的障害者更生相談所:Tel 083-902-2673(山口市吉敷下東4丁目17-1)
*判定日・場所等については、市町障害福祉担当課からお知らせします。
(3)療育手帳の交付
療育手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由してお渡しします。