ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 障害者支援課 > 障害者(児)福祉の手引/ 1 手帳制度/身体障害者手帳

本文

障害者(児)福祉の手引/ 1 手帳制度/身体障害者手帳

ページ番号:0101307 更新日:2024年10月10日更新

〔制度・事業名等〕身体障害者手帳


 〔対象者〕身体障害者(児)
 〔窓口等〕市町障害福祉担当課


 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある方に対して交付されます。手帳の交付により、補装具費、自立支援医療費(育成医療、更生医療)の支給などの障害者総合支援法上のサービスや、税制上の特例、交通機関の運賃割引等を受けることができます。

 ※各サービスを受ける際には、それぞれ要件があり、申請を行い認定を受ける必要があります。

身体障害の種別

  • 視覚障害、聴覚障害又は平衡機能障害
  • 音声・言語又はそしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害)

障害の程度

 1~7級(手帳交付の対象は6級まで) 

申請手続き

(1)身体障害者診断書の作成・交付

 身体障害者診断書の作成は、県が指定した医師が行うことになっています。指定された医師に受診し、診断書を作成・交付してもらうことが必要です。指定医師については、市町窓口で問い合わせてください。

(2)申請書の提出(申請)

 居住地の市町障害福祉担当課に申請してください。 ・身体障害者手帳交付申請書 

(3)提出書類

    ・身体障害者手帳交付申請書
    ・写真2枚
    ・身体障害者診断書

  *交付申請書・診断書の様式は、市町障害福祉担当課にあります。
    また、山口県ホームページからダウンロードもできます。
  *15才未満の児童の場合は、保護者が代わって申請します。

(4)身体障害者手帳の交付

 身体障害者手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由してお渡しします。

目次][前ページへ][次ページへ