ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > スマートフォン決済アプリによる県税の納付について

本文

スマートフォン決済アプリによる県税の納付について

ページ番号:0012451 更新日:2024年5月7日更新

eL-QR(QRコード)またはバーコードが印刷されたOCR納付書は、スマートフォン決済アプリで納付できます。

eL-QR(QRコード)読取による納付

スマートフォン決済アプリから、納付書に印刷されたeL-QR(QRコード)を読み取ることで、県税を納付できます。

OCR納付書イメージ

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。​

​スマートフォン決済アプリが利用できる納付書​

eL-QR(QRコード)​が印刷されたOCR納付書

納付書の使用期限

なし

利用可能なスマートフォン決済アプリ

「スマートフォン決済アプリ一覧」<外部リンク>からご確認ください。


※アプリの操作方法、納付可能な金額、利用可能な決済方法、手数料などは、アプリによって異なります。詳しくは各事業者のホームページ等からご確認ください。

※LINEPayアプリはeL-QR(QRコード)には対応しておりませんので、次項「バーコード読取による納付」をご利用ください。

バーコード読取による納付

スマートフォン決済アプリから、納付書に印刷されたバーコードを読み取ることで、県税を納付できます。

OCR納付書イメージ

​スマートフォン決済アプリが利用できる納付書​

バーコードが印刷されたOCR納付書

納付書の使用期限

納付書に記載された「コンビニ等使用期限」が納付書の使用期限です。

利用可能なスマートフォン決済アプリ

  • PayPay
  • LINEPay
  • PayB

※アプリの操作方法、納付可能な金額、利用可能な決済方法などは、アプリによって異なります。詳しくは各事業者のホームページ等からご確認ください。

注意事項

  • 金融機関、コンビニエンスストア、県税事務所の窓口では、スマートフォン決済アプリを使った納付はできません。
  • 領収証書や車検用の納税証明書は発行されません。
  • 納付書がお手元に残りますので、別の納付方法により二重払いされないようご注意ください。eL-QR(QRコード)とバーコードも別の納付方法となります。(二重納付となった場合は、納付書に記載された方あてに還付します。)
  • 各種アプリの通信料は利用者負担となります。

スマートフォン決済アプリによる納付についてのQ&A

Q1 スマートフォン決済アプリで県税を納付したいのですが、どうすればよいですか。

各スマートフォン決済アプリの「請求書払い」等の機能で納付することができます。

詳細は、各スマートフォン決済アプリ事業者のホームページをご覧ください。

Q2 どのようなスマートフォン決済アプリでも納付できますか。

対応アプリは、以下をご覧ください。

eL-QR(QRコード)読取による納付

「スマートフォン決済アプリ一覧」<外部リンク>からご確認ください。

バーコード読取による納付

  • PayPay
  • LINEPay
  • PayB

Q3 納付する税の金額の他に、必要な料金はありますか。

アプリによっては、手数料がかかる場合もあります。詳細は、各スマートフォン決済アプリ事業者のホームページをご覧ください。

Q4 金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で、スマートフォン決済アプリによる納付をすることはできますか。

できません。ご自身のスマートフォンで、納付書を読み取って納付する必要があります。

Q5 他人の税を納付すること(代理納付)は可能ですか。

可能です。(例:夫が納税義務者となっている税を妻名義のスマートフォンで支払うことは可能。)

ただし、税が納めすぎとなった場合には、納税義務者(納付書・納税通知書に氏名が記載されている方)あてに還付します。支払った方に還付するわけではありませんので、ご注意ください。

Q6 納付した日(納付日)はいつになりますか。

スマートフォンの画面上で納付手続きを完了した日が、納付した日(納付日)になります。

Q7 領収証書は発行されますか。

領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、スマートフォン決済アプリによる納付ではなく、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で現金納付してください。

参考:「窓口納付(現金での納付)」

Q8 納付が完了したことを確認したいのですが、どうすればよいですか。

各スマートフォンアプリの利用明細等をご覧ください。

Q9 自動車税種別割をスマートフォン決済アプリで納付した場合、納税通知書に付属している車検用の納税証明書は有効になりますか。

有効になりません。自動車税種別割の納税通知書に付属している車検用の納税証明書は、金融機関やコンビニエンスストア等の領収印が押されたもののみ有効です。

車検用の納税証明書が必要な場合は、スマートフォン決済アプリではなく、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で現金納付してください。

なお、現在は、車検時の自動車税種別割の納付確認が電子化されたため、納税証明書の提示を省略できるようになりました。詳しくは、以下の「Q10 」をご覧ください。

Q10 スマートフォン決済アプリで納付したので、車検用の納税証明書がありません。車検は通せますか。

問題なく車検を通すことができます。現在は、車検時の自動車税種別割の納税確認が電子化されており、納税者が自動車税種別割を納付したという情報が、運輸支局(車検を管轄する国土交通省の機関)に送信されることになっています。

運輸支局に「納付済み」であるという情報が送られていれば、紙の納税証明書がなくても、車検を通すことができます。このとき、「納付済み」というのは、「その車にかかっている税の延滞金も含めてすべて納付済み」という意味です。延滞金の未納があると、「納付済み」にはなりません。

参考:「車検時の納税確認電子化について」

なお、スマートフォン決済アプリで納付してから、運輸支局に納付済みの情報が送られるまで、おおむね3~4営業日の日数がかかります。納付してから直ちに車検を通す場合は、スマートフォン決済アプリで納付をしない方がよい場合もありますので、以下の「Q11」をご覧ください。

Q11 納付してすぐに車検を通したいです。スマートフォン決済アプリで納付してもかまいませんか。

すぐに車検を通す場合には、納付する前に、県税事務所までご相談いただくことをお勧めします。

令和6年5月30日までに車検を通す場合には、令和5年度分の税を納付していることをもって、車検を通すことができます。よって、令和6年度分の税の支払方法は何でもかまいません(もちろん、スマートフォン決済アプリでも問題ありません)。

しかしながら、令和6年5月31日以降に車検を通す場合には、「令和6年度分の税が納付済みであること」が求められます。例えば、令和6年5月31日にスマートフォン決済アプリで納付すると、すぐに運輸支局に情報が届かないために、車検を通せるのは令和6年6月5日~6月6日ごろになります。このような場合においては、スマートフォン決済アプリでの納付ではなく、納税通知書を金融機関やコンビニエンスストア等の窓口に持参して現金納付してください。そうすると納税通知書付属の納税証明書が有効となるので、納税証明書を運輸支局に提示することで、直ちに車検を通すことができます。

他、納付のタイミングや持っている納付書(納税通知書)の種類、車検を通そうとしている運輸支局の場所によって、一番早くに車検を通すための方法が変わります。早くに車検を通すためには、納付する前に、「お問い合わせ先」の県税事務所までご相談ください。

Q12 スマートフォン決済アプリで納付した後に、紙の納税証明書を発行することはできますか。

可能です。ただし、スマートフォン決済アプリで納付してから、県税事務所に納付済みの情報が届くまで、およそ2~3営業日がかかります。よって、原則、納付から2~3営業日後でなければ発行はお受けできませんので、ご了承ください。直ちに(納付の当日や翌日に)納税証明書が必要な場合には、納付をする前に、「お問い合わせ先」の県税事務所まで連絡し、納付の方法をご相談ください。

参考:「納税証明書の請求について」「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付について」

Q13 納付後に支払を取り消すことはできますか。

支払の取消はできません。税が納めすぎとなった場合には、納税義務者(納付書に氏名が記載されている方)あてに還付します。通常、還付までは1~2か月程度かかりますので、ご了承ください。

参考:「還付金の受け取りについて」

Q14 納付した後、残った納付書(納税通知書)は保管してもかまいませんか。

領収書や納税証明書にはなりませんが、控えとして保管すること自体は問題ありません。ただし、そのまま金融機関やコンビニエンスストアへ持参すると、二重払いとなってしまうので、納付書(納税通知書)に「●年●月●日納付済み」等、記入することをお勧めいたします。

お問い合わせ先

  管轄区域 電話番号
岩国県税事務所 岩国市、和木町 0827-29-1503
柳井県税事務所 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 0820-23-2121
周南県税事務所 下松市、光市、周南市 0834-33-6415
山口県税事務所 山口市、防府市 083-925-4152
宇部県税事務所 宇部市、美祢市、山陽小野田市 0836-21-2111
下関県税事務所 下関市 083-223-7193
萩県税事務所 萩市、長門市、阿武町 0838-25-9873

各県税事務所の所在地・代表番号・Fax番号・メールアドレスは「県税事務所所在地・連絡先」をご覧ください。