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還付金の受け取りについて
納め過ぎた県税(自動車を抹消登録し、残り月数が納め過ぎになった場合など)や、誤って納めた県税は、還付いたします。
ただし、ほかにまだ納められていない県税がある場合には、その県税に充てることとなります。
還付の時期
還付日は、還付金が発生した日から1カ月~2カ月後です。
税金の種類や還付の発生した理由などにより、還付の時期は異なります。
(例)自動車を7月15日に抹消登録し、納付済みの自動車税種別割が還付される場合、還付日は8月下旬から9月中旬頃になります。
還付金の受け取り方法
還付金が発生した方には、県に登録された住所地等へ「過誤納金還付通知書」及び「送金通知書、振替払出証書または小切手」をお送りします。
「送金通知書、振替払出証書または小切手」による還付金の受け取り方法は、以下をご覧ください。
なお、口座振替納付届出をされているときは、原則として届け出のあった口座へ入金します。
また、転居、改姓、法人の商号変更、還付金受取人の死亡等があったときは、県税事務所にお問い合わせください。
山口県内にお住まいの方
「送金通知書」をお送りします。
発行日から1年に限りお近くの山口銀行の本店または支店で、還付金をお受け取りいただけます。
還付金を受け取る際は、窓口にて手続きされる方の本人確認ができる書面(運転免許証等)及び印鑑をお持ちください。
(ご本人以外の方が還付金を受け取る場合は、送金通知書裏面の委任状に、記入、押印が必要です。)
山口県外にお住まいの方
令和6年4月1日から
ゆうちょ銀行の「振替払出証書」をお送りします。
発行日から1年に限り、全国各地のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で還付金をお受け取りいただけます。
還付金を受け取る際は、窓口にて手続きされる方の本人確認ができる書面(運転免許証等)及び印鑑をお持ちください。
(ご本人以外の方が還付金を受け取る場合は、振替払出証書裏面の委任状に、記入、押印が必要です。)
令和6年3月31日まで
「小切手」をお送りしております。
振出日から1年に限り小切手に記載された金融機関でのみ、還付金をお受け取りいただけます。
還付金を受け取る際は、還付金を受け取る方の本人確認ができる書面(運転免許証等)及び印鑑をお持ちください。
(ご本人以外の方は還付金の受け取りができません。)
口座への入金を希望される方
申し出のあった預貯金口座(ご本人名義に限ります。)にお振り込みします。
なお、申し出にあたっては事前に県税事務所にご相談ください。(提出書類に不備がある場合、申し出をお受けできない場合があります。)
注意事項
「送金通知書、振替払出証書または小切手」に記載された「発行日または振出日」から1年を過ぎた場合や「送金通知書、振替払出証書または小切手」を紛失した場合は、県税事務所にお問い合わせください。
「送金通知書、振替払出証書または小切手」に記載された「発行日または振出日」から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますのでご注意ください。
お問い合わせ先
管轄区域 | 電話番号 | |
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岩国県税事務所 | 岩国市、和木町 | 0827-29-1503 |
柳井県税事務所 | 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 | 0820-23-2121 |
周南県税事務所 | 下松市、光市、周南市 | 0834-33-6415 |
山口県税事務所 | 山口市、防府市 | 083-925-4152 |
宇部県税事務所 | 宇部市、美祢市、山陽小野田市 | 0836-21-2111 |
下関県税事務所 | 下関市 | 083-223-7193 |
萩県税事務所 | 萩市、長門市、阿武町 | 0838-25-9873 |
各県税事務所の所在地・代表番号・Fax番号・メールアドレスは「県税事務所所在地・連絡先」をご覧ください。