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麻薬及び覚醒剤原料の譲渡証・譲受証について

ページ番号:0179110 更新日:2025年1月9日更新

麻薬譲渡証・麻薬譲受証

 医療機関・薬局等が、卸売業者から麻薬を購入するときには、法の定めにより、「麻薬譲渡証」及び「麻薬譲受証」の交換が必要です。

 「麻薬譲受証」をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。

 「麻薬譲受証」は、麻薬診療施設(麻薬研究施設)の開設者又は麻薬小売業者の責任において作成して下さい。

 なお、麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合は、麻薬卸売業者の立会いの下に、「麻薬譲渡証の記載事項及び押印等に不備はないか」「麻薬譲渡証の品名、数量、製品番号と現品が相違しないか​ 」を確認して下さい。 

 

様式・記載例

 ※重要※ 法改正(令和6年12月12日施行)により、様式が変更となりました。​

 <麻薬譲渡証>

 

 <麻薬譲受証>

※麻薬及び向精神薬取締法第24条第10項の規定による許可(麻薬小売業者間譲渡許可)を受けて麻薬を譲り受ける場合は不要

 

覚醒剤原料譲渡証・覚醒剤原料譲受証

​ 医療機関・薬局等が、覚醒剤原料取扱者(卸売業者)から覚醒剤原料を購入するときには、譲受人は法令で定めるところにより作成した「覚醒剤原料譲受証」を交付しなければなりません。

 また、以下のいずれかのとおりとして下さい。

 ・あらかじめ「覚醒剤原料譲受証」を、覚醒剤原料取扱者(卸売業者)に交付する

 ・「覚醒剤原料譲受証」と引き換えに「覚醒剤原料譲渡証」と覚醒剤原料を譲り受ける

 

様式・記載例

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