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精神保健福祉・自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請等について
障害者総合支援法(※)に基づく自立支援医療(精神通院医療)を提供する医療機関(薬局等を含む)は、県の指定を受ける必要があります。
また、指定の有効期間は6年間であり、指定を継続して受ける場合は指定の更新申請を行う必要があります。
自立支援医療(精神通院医療)を行う医療機関の指定、更新、変更、廃止、辞退等の手続きについては、下のとおりです。
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
自立支援医療機関(育成医療・更生医療)については、別に申請が必要です。障害者支援課のページをご確認ください。
1 お知らせ
「指定自立支援医療機関の指定について」(平成18 年3月3日障精発第0303005 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)が改正された(令和2年12月25日障企発1225第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、障障発1225第1号障害福祉課長、障精発1225第1号精神・障害保健課長連名通知)ことに伴い、指定自立支援医療機関の申請、届出様式の押印が不要となりましたので留意ください。
申請書等の様式については、「3自立支援医療機関(精神通院医療)の申請等手続きについて」をご確認ください。
※参考:指定自立支援医療機関の指定について(精神通院医療関連部分抜粋)
指定自立支援医療機関の指定について(PDF:454KB)
県外の医療機関は、その所在地の都道府県や政令指定都市が指定を行っています。
2 書類の提出先・問い合わせ先
各医療機関が所在する市町の自立支援医療(精神通院医療)担当課が窓口となります。
市町担当課一覧 (PDF:113KB)
3 自立支援医療機関(精神通院医療)の申請等手続きについて
- 新たに自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けたい場合
新規の指定申請について
- 6年ごとの指定更新申請を行う場合
指定更新申請について≪≪山口県から更新案内のお知らせが届いた場合はこちらをクリック
- 届出が必要な事項に変更があった場合
変更事項の届出について
- 医療機関の廃止や自立支援医療機関の辞退等を行う場合
休止・廃止・再開・辞退について
4 自立支援医療機関(精神通院医療)一覧
一覧についてはこちらをご確認ください。
なお、県外の医療機関は、その所在地の都道府県や政令指定都市が指定を行っています。