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障害者施策・指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について

ページ番号:0018809 更新日:2022年6月22日更新

 自立支援医療(育成医療・更生医療)を行う場合、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定に基づき、指定を受けていただく必要があります。
 指定は、県(下関市を除く区域)及び中核市(下関市)が行います。

申請窓口

 医療機関等の所在する市町障害福祉担当課へ提出してください。(※市町窓口一覧

申請書等ダウンロード

(1)指定申請書

(2)変更届出書

※開設者の氏名又は名称に変更があった場合は、添付資料として誓約書が必要です。

(3)更新申請書

(4)休止・廃止・再開届

(5)辞退申出書

県内の指定自立支援医療機関

  既指定の指定自立支援医療機関(下関市除く)はこちらをご覧ください。

 

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