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指定自立支援医療機関(精神通院医療)の変更事項の届出について
(3)指定自立支援医療機関(精神通院医療)の変更事項の届出について
下の「2 変更事項及び変更届出書類について」に記載する「届出が必要な変更事項」に変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。
※なお、厚生局届出の医療機関番号に変更があった場合には、廃止届出書及び新規指定申請書の提出が必要です。
※自立支援医療機関(育成医療・更生医療)については、別に申請が必要です。障害者支援課のページをご確認ください。
1 書類の提出先・お問い合わせ先
各医療機関が所在する市町の自立支援医療機関(精神通院医療)担当課が窓口となります。
2 変更事項及び変更届出書類について
病院又は診療所において変更の届出が必要な事項(6項目)
以下の事項に変更があった場合には、変更届出書に添付書類を添付のうえ提出してください。
届出が必要な変更事項(6項目) |
添付書類 |
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(1)病院又は診療所の名称及び所在地に変更があった場合 ※ただし医療機関番号に変更があった場合には、廃止届及び新規指定申請書が必要です。 |
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(2)開設者の住所に変更があった場合 |
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(3)開設者の氏名又は名称に変更があった場合 |
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(4)標榜している診療科名に変更があった場合 ※自立支援医療に関係する診療科のみ |
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(5)自立支援医療を主として担当する医師の氏名及び経歴に変更があった場合 |
【添付書類2点】 (2)医師免許証の写し |
(6)指定自立支援医療機関を主として担当する医師の住所に変更があった場合 |
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薬局において変更の届出が必要な事項(4項目)
以下の事項に変更があった場合には、変更届出書に添付書類を添付のうえ提出してください。
届出が必要な変更事項(4項目) |
添付書類 |
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(1)薬局の名所及び所在地に変更があった場合 ※ただし医療機関番号に変更があった場合には、廃止届及び新規指定申請書が必要です。 |
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(2)開設者の住所に変更があった場合 |
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(3)開設者の氏名又は名称に変更があった場合 |
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(4)薬剤師の氏名及び経歴に変更があった場合 |
【添付書類2点】 (2)薬剤師免許証の写し |
※直近の申請(届出)以降、同一事項に2回以上の変更があった場合には、その変更毎に変更届出書が必要です。
(例)もともとA氏が薬剤師として登録されていたが、A氏→B氏→C氏と変わっていた場合には、A氏→C氏の変更届ではなく、A氏→B氏の変更届出書とB氏→C氏の変更届出書の計2枚が必要です。
訪問看護ステーションにおいて変更の届出が必要な事項(3項目)
以下の事項に変更があった場合には、変更届出書に添付書類を添付のうえ提出してください。
届出が必要な変更事項(3項目) |
添付書類 |
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(1)指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地に変更があった場合 ※ただし医療機関番号に変更があった場合には、廃止届及び新規指定申請書が必要です。 |
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(2)訪問看護ステーション等の名称及び所在地に変更があった場合 |
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(3)訪問看護ステーション等において指定訪問看護、指定老人訪問看護、指定居宅サービスに従事する職員の定数に変更があった場合 |
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