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難病対策・医療費の助成制度について
指定難病などの医療費助成制度をご案内しています。
詳しくは、それぞれのリンクからご覧ください。
難病対策等に係るお知らせ
診断基準等の変更、臨床調査個人票の改正について
令和6年4月1日から、国の定める診断基準及び重症度分類が変更される疾病があります。
また、臨床調査個人票は全ての疾病について改正されます。
詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
小児慢性特定疾病の医療費助成に係る成長ホルモン治療基準の撤廃について
令和6年4月1日から小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療の基準が撤廃され、「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となりました。
今後は、成長ホルモンの医療用医薬品の添付文書に沿って行われる小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する保険適用の治療について、医師が必要と判断した場合に、医療費助成が受けられます。
詳細は、厚生労働省のパンフレット (PDF:336KB)を御確認ください。
指定難病に係る「登録者証」について
令和6年4月から「登録者証」を発行する事業が創設されました。
助成開始時期の前倒し(遡り)について
難病法及び難病法施行令並びに児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日から医療費助成開始日の前倒し(遡り)が適用されます。詳しくは周知チラシを参照ください。
特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて
令和4年10月1日より、特定医療費助成制度に係る「高額かつ長期」の適用要件が見直され、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、該当支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療費に係る月ごとの医療費総額が算定の対象に追加されました。
医療費等の公費負担
1 指定難病
パーキンソン病等の341疾病に対する医療費等の助成
2 特定疾患
スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎に対する医療費等の助成
更新の申請手続きについて
※新規申請の受付は終了しました。
3 小児慢性特定疾病
悪性新生物等の788疾病に対する医療費等の助成
4 スモンに対するはり、きゅう、マッサージ治療研究事業
スモンに対するはり、きゅう、マッサージの施術費の給付
※詳しくは、お電話で健康増進課までお尋ねください(083-933-2958)
5 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に対する医療費の助成
申請手続きについて
6 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業
ALS等の指定難病・特定疾患で在宅で人工呼吸器を使用している患者に対する医療保険の枠を超え
た訪問看護費の給付
※詳しくは、お電話で健康増進課までお尋ねください(083-933-2958)