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指定難病に係る「登録者証」について

ページ番号:0250458 更新日:2024年4月1日更新

指定難病に係る「登録者証」について

  難病法及び児童福祉法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、

 都道府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認し、「登録者証」を発行する事業が創設されました。

 ※医療費の助成を行うものではございません。

 

対象者

  1. 指定難病医療費助成を受けている方
  2. 指定難病医療費助成の不支給決定を受けた方
  3. 軽症のため指定難病医療費助成の申請に至らない方

留意点

・登録者証は、各市町村における障害福祉サービスの利用申請やハローワーク等の利用において、指定難病患者であることを証明する書類として利用できます。(指定難病受給者証と異なり、医療費の助成はありません。)

・更新申請は不要です。(指定難病受給者証と異なり、有効期間はありません。)

・「指定難病名」は表示されません(「指定難病患者であること」が証明されます)

・原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になります。

申請方法

(1)申請書

(2)軽症者を確認できる書類【下記3点のうちいずれか】【平成27年1月1日以降に発行されたもの】

・指定難病受給者証(期限切れ可)

・不承認通知(診断基準を満たすもの)

・臨床調査個人票(診断基準を満たすもの)+研究等への利用同意書(任意)

 

手続き場所

住所地を管轄する健康福祉センター及び下関市立下関保健所