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たばこ対策について

ページ番号:0019175 更新日:2024年11月18日更新

 県では、健康増進法の改正や受動喫煙防止の取組の推進に関する条例制定の内容等を踏まえ、令和元年10月に改定した「山口県たばこ対策ガイドライン(第3次)」に基づき、受動喫煙防止対策を始めとするたばこ対策の充実・強化を図り、たばこ対策に取り組んでいます。

1 山口県たばこ対策ガイドライン(第3次)

  1. たばこ対策ガイドライン(第3次)【概要】
    山口県たばこ対策ガイドライン(第3次)【概要】(PDF:228KB)
  2. たばこ対策ガイドライン(第3次)【全文】 ※冊子
    山口県たばこ対策ガイドライン(第3次)【全文】 ※冊子(PDF:5.62MB)

2 たばこ対策の体系図

たばこ対策の体系図の画像

3 取組の中心となる3つの柱

(1)受動喫煙防止

目標

たばこの煙のない(スモークフリー)環境を広げ、望まない受動喫煙を防止する 。

基本方針

多数の者が利用する公共的な空間については、原則として禁煙とする。(全面禁煙が極めて困難な場合には、施設管理者に対して、当面の間、喫煙専用室を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には、全面禁煙を目指すことを求める。)

県の取組

 ア  公共的な空間における受動喫煙防止対策について、基準を設定
 ※施設等の種別ごとの基準はこちらをご参照ください。
 施設等の種別ごとの基準(PDF:130KB)

 イ 屋外喫煙場所設置の際の「10mルール」の設定
 たばこの煙による害は、喫煙場所から離れた空間まで影響を及ぼすことが知られています。このため、第二種施設の屋外に喫煙場所を設置する場合は、通路、出入口、子どものいる空間等から概ね10m以上離すことが必要です。
(参考)10mの根拠
「屋外における受動喫煙防止に関する日本禁煙学会の見解と提言」(平成18年3月)によると、無風という理想状態下で、ひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内であることから、これを参考に検討した結果、複数の喫煙者が利用することなどを考慮し、現実的な数値として10mを設定。

 ウ 受動喫煙に関する教育の推進

(2)喫煙防止(未成年、妊産婦 等)

目標

「たばこを吸い始めたくない」意識・態度を向上させる。

基本方針

各ライフステージに応じて様々な場を活用し、たばこの害に関する 情報提供や健康教育を行う。

県の取組

 ア ライフステージに応じた情報提供
 イ 未成年に対する健康教育の実施
 ウ 喫煙防止指導を行う人材の育成・確保

(3)禁煙支援

目標

効果的な禁煙支援により、禁煙成功者を増やす。

基本方針

喫煙者に対して、様々な機会を通じて禁煙を勧める情報提供を行う。禁煙希望者に対して、適切な禁煙支援を提供する。

県の取組

 ア 関係機関が連携した効果的な禁煙支援の実施
 イ 禁煙外来の普及・情報提供
 ウ 禁煙を促す情報発信の強化
 エ 禁煙指導を行う人材の育成・確保

  禁煙外来医療機関について

4 たばこ対策推進のための環境づくり(基盤整備)

 ガイドラインに基づくたばこ対策を効果的に推進するための環境づくりとして、「普及啓発」「教育」「ネットワークづくり」に取り組みます。

 「世界禁煙デー(5月31日)」及び「禁煙週間(5月31日~6月6日)」に関する啓発活動の一環として、県政資料館(旧県庁舎及び旧県会議事堂)を受動喫煙防止のシンボルカラーであるイエローグリーンにライトアップしました。(実施期間:令和6年5月20日(月曜日)から6月9日(日曜日))

山口県政資料館(旧県庁舎)のライトアップの様子 山口県政資料館(旧県会議事堂)のライトアップの様子

5 普及啓発用資料

(1)山口県たばこ対策ガイドライン(第3次)概要版リーフレット

ガイドライン概要版(PDF:865KB)

(2)喫煙防止教育用リーフレット

(3)受動喫煙対策ポスター

(4)禁煙・分煙表示ステッカー

(5)その他

6 受動喫煙防止の取組の推進に関する条例

 受動喫煙防止の取組の推進に関する条例(PDF:179KB)

7 相談窓口

 たばこ対策(受動喫煙防止対策、未成年者の喫煙防止等)に関するご相談などは最寄りの下記、お問い合わせ先へ御連絡ください。

お問い合わせ先

住所

電話

岩国健康福祉センター
(岩国環境保健所)

〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1

Tel 0827-29-1523

柳井健康福祉センター
(柳井環境保健所)

〒742-0031 柳井市南町3-9-3

Tel 0820-22-3631

周南健康福祉センター
(周南環境保健所)

〒745-0004 周南市毛利町2-38

Tel 0834-33-6425

山口健康福祉センター
(山口環境保健所)

〒753-8588 山口市吉敷下東3-1-1

Tel 083-934-2531

山口健康福祉センター
(防府保健所)

〒747-0801 防府市駅南町13-40

Tel 0835-22-3740

宇部健康福祉センター
(宇部環境保健所)

〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50

Tel 0836-31-3202

長門健康福祉センター
(長門環境保健所)

〒759-4101 長門市東深川1344-1

Tel 0837-22-2811

萩健康福祉センター
(萩環境保健所)

〒758-0041 萩市江向531-1

Tel 0838-25-2669

下関市保健部健康推進課

〒750-0006 下関市南部町1-6

Tel 083-231-1408

山口県健康福祉部健康増進課

〒753-8501 山口市滝町1-1

Tel 083-933-2950

8 健康増進法の改正

 2018年7月に「健康増進法」の一部が改正され、受動喫煙対策が強化されました。
 このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮することが必要です。

 また、2020年4月1日からは、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。
 このことにより、県では、特に影響を受ける飲食店の経営者様向けのページを作成しましたので、ご参照ください。
 健康増進法改正(※2020年4月1日施行分)に伴う受動喫煙対策(飲食店を経営する皆様へ)

 改正された健康増進法の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 厚生労働省 受動喫煙対策(厚生労働省のホームページ) (別ウィンドウ) <外部リンク>

9 関連リンク

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