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健康増進法改正(※2020年4月1日施行分)に伴う受動喫煙対策【飲食店を経営する皆様へ】
健康増進法の改正により、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。
お店の中に喫煙場所を設ける場合は、設置基準*1を満たした(1)「喫煙専用室」(2)「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が必要です。
《設置基準》*1
- 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されている
- たばこの煙が屋外又は外部に排気されている
また、経営規模の小さい飲食店*2(既存特定飲食提供施設)においては、経過措置として「喫煙可能な場所であることを掲示すること」により、引き続き店内で飲食をしながらの喫煙が可能となります。
《経営規模の小さい飲食店》*2
- 2020年4月1日時点で営業している店舗
- 資本金または出資の総額5,000万円以下
- 客席面積が100平方メートル以下
その場合には、「喫煙可能室」を設置しているお店として、管轄する保健所への届出が必要となります。
喫煙可能室設置施設に係る届出書等の様式は以下をご参照ください。
- 喫煙可能室_設置届出書(PDF:79KB)
- 喫煙可能室_設置届出書(Word:45KB)
- 喫煙可能室_変更届出書(PDF:84KB)
- 喫煙可能室_変更届出書(Word:48KB)
- 喫煙可能室_廃止届出書(PDF:84KB)
- 喫煙可能室_廃止届出書(Word:47KB)
「喫煙可能室設置施設届出書」の提出、たばこ対策(受動喫煙防止対策)に関するご相談は、管轄の健康福祉センター(保健所)へご連絡ください。
お問い合わせ先 |
住所 |
電話 |
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岩国健康福祉センター |
〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1 |
Tel 0827-29-1523 |
柳井健康福祉センター |
〒742-0031 柳井市南町3-9-3 |
Tel 0820-22-3631 |
周南健康福祉センター |
〒745-0004 周南市毛利町2-38 |
Tel 0834-33-6425 |
山口健康福祉センター |
〒753-8588 山口市吉敷下東3-1-1 |
Tel 083-934-2531 |
山口健康福祉センター |
〒747-0801 防府市駅南町13-40 |
Tel 0835-22-3740 |
宇部健康福祉センター |
〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50 |
Tel 0836-31-3202 |
長門健康福祉センター |
〒759-4101 長門市東深川1344-1 |
Tel 0837-22-2811 |
萩健康福祉センター |
〒758-0041 萩市江向531-1 |
Tel 0838-25-2669 |
下関市保健部健康推進課 |
〒750-0006 下関市南部町1-6 |
Tel 083-231-1408 |
山口県健康福祉部健康増進課 |
〒753-8501 山口市滝町1-1 |
Tel 083-933-2950 |
※健康増進法改正による受動喫煙対策の詳細は「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省特設サイト)(別ウィンドウ)<外部リンク>もご確認ください。