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令和6年度製菓衛生師試験の実施について
受験案内(一式)ダウンロード
試験概要
1 試験日時
令和6年8月17日(土曜日) 13時30分~15時30分(13時までに集合)
2 試験場所
山口県セミナーパーク
山口市秋穂二島1062番地
3 試験科目
衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論及び実技
4 受験資格
次の項目のいずれかに該当する者は、受験資格があります。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校入学資格を有する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を習得した者
(2)学校教育法に規定する高等学校入学資格を有する者であって、2年以上菓子製造業に従事(※)した者
(3)製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の施行の際(昭和41年12月26日)、現に菓子製造業に従事(※)していた者(学校教育法に規定する高等学校入学資格を有する者を除く。)であって、菓子製造業に従事した期間が、法の施行日において3年を超えている者又は法の施行日後3年を超えるに至った者
※ 「菓子製造業に従事」とは、食品衛生法第54条に規定する営業のうち、菓子製造業(経過措置期間中である旧法の菓子製造業*を含む)、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に、菓子を製造する者として、専属で従事することをいう。 したがって、次に掲げる者は認められない。
・飲食店営業等の施設で菓子を製造していた者
・菓子製造業の施設であっても、菓子の製造以外の業務に従事していた者(例:事務員、販売員)
・パート、アルバイト(原則として週4日以上かつ1日6時間以上勤務している者を除く。)
* 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。)附則第2条第1項により経過措置期間中である、改正政令による改正前の食品衛生法施行令第35条第3号に規定する菓子製造業。
5 受験願書の受付期間
令和6年5月7日(火曜日)から5月24日(金曜日)まで
(県外居住者が郵送する場合は、5月24日までの消印があるものは有効とします。)
6 受験願書の受付及び提出先
(1)県内にお住まいの方
住所地を所管する環境保健所又は保健所
(2)県外にお住まいの方
山口県生活衛生課
7 提出書類
(1) 受験願書
(2) 写真
(3) 4の(1)に該当する者にあっては、製菓衛生師養成施設卒業証明書
(4) 4の(2)に該当する者にあっては、最終学校の卒業証明書及び菓子製造業務従事証明書
(5) 4の(3)に該当する者にあっては、菓子製造業務従事証明書
※受験願書に令和5年度山口県製菓衛生師試験の受験票を添付した場合は、(3)~(5)の書類を省略できます。
8 受験手数料
(1)県内にお住まいの方
山口県収入証紙9,480円分を受験願書の所定の欄に貼り付けること。
この収入証紙には、消印しないこと。
(2)県外にお住まいの方
郵便小為替又は郵便為替で9,480円分を送付すること。
為替は、受験願書の収入証紙はり付け欄に貼付しないこと。
※受験手数料は申込受付後は返還しません。
9 問い合わせ先
受験願書の請求及び試験についての問い合わせは、最寄りの環境保健所又は保健所にお願いします。
10 その他
郵便で受験願書等を請求する場合は、封筒の表に「製菓衛生師試験受験願書等請求」と朱書し、120円分の切手(願書を1部請求の場合)を貼ったあて先明記の返信用封筒(角2号封筒)を同封してください。
令和6年8月17日(土曜日) 13時30分~15時30分(13時までに集合)
2 試験場所
山口県セミナーパーク
山口市秋穂二島1062番地
3 試験科目
衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論及び実技
4 受験資格
次の項目のいずれかに該当する者は、受験資格があります。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校入学資格を有する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を習得した者
(2)学校教育法に規定する高等学校入学資格を有する者であって、2年以上菓子製造業に従事(※)した者
(3)製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の施行の際(昭和41年12月26日)、現に菓子製造業に従事(※)していた者(学校教育法に規定する高等学校入学資格を有する者を除く。)であって、菓子製造業に従事した期間が、法の施行日において3年を超えている者又は法の施行日後3年を超えるに至った者
※ 「菓子製造業に従事」とは、食品衛生法第54条に規定する営業のうち、菓子製造業(経過措置期間中である旧法の菓子製造業*を含む)、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に、菓子を製造する者として、専属で従事することをいう。 したがって、次に掲げる者は認められない。
・飲食店営業等の施設で菓子を製造していた者
・菓子製造業の施設であっても、菓子の製造以外の業務に従事していた者(例:事務員、販売員)
・パート、アルバイト(原則として週4日以上かつ1日6時間以上勤務している者を除く。)
* 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。)附則第2条第1項により経過措置期間中である、改正政令による改正前の食品衛生法施行令第35条第3号に規定する菓子製造業。
5 受験願書の受付期間
令和6年5月7日(火曜日)から5月24日(金曜日)まで
(県外居住者が郵送する場合は、5月24日までの消印があるものは有効とします。)
6 受験願書の受付及び提出先
(1)県内にお住まいの方
住所地を所管する環境保健所又は保健所
(2)県外にお住まいの方
山口県生活衛生課
7 提出書類
(1) 受験願書
(2) 写真
(3) 4の(1)に該当する者にあっては、製菓衛生師養成施設卒業証明書
(4) 4の(2)に該当する者にあっては、最終学校の卒業証明書及び菓子製造業務従事証明書
(5) 4の(3)に該当する者にあっては、菓子製造業務従事証明書
※受験願書に令和5年度山口県製菓衛生師試験の受験票を添付した場合は、(3)~(5)の書類を省略できます。
8 受験手数料
(1)県内にお住まいの方
山口県収入証紙9,480円分を受験願書の所定の欄に貼り付けること。
この収入証紙には、消印しないこと。
(2)県外にお住まいの方
郵便小為替又は郵便為替で9,480円分を送付すること。
為替は、受験願書の収入証紙はり付け欄に貼付しないこと。
※受験手数料は申込受付後は返還しません。
9 問い合わせ先
受験願書の請求及び試験についての問い合わせは、最寄りの環境保健所又は保健所にお願いします。
10 その他
郵便で受験願書等を請求する場合は、封筒の表に「製菓衛生師試験受験願書等請求」と朱書し、120円分の切手(願書を1部請求の場合)を貼ったあて先明記の返信用封筒(角2号封筒)を同封してください。