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山口県における屋外広告物の規制地域等について
山口県においては、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件の規制対象地域を定め、当該地域内ではこれらの表示・設置を禁止又は表示・設置に許可が必要としています。また、公衆に対して危害を及ぼすおそれのある屋外広告物等については、規制地域内か否かにかかわらず表示・設置を禁止しています。
規制概略図(参考)
この概略図は平成24年4月時点での規制状況を概ね以下の図のように9分割し参考に掲載しているものです。
最新の規制状況等については下記1~3をご確認ください。
- 規制概略図(1)(PDF:302KB)
- 規制概略図(2)(PDF:376KB)
- 規制概略図(3)(PDF:372KB)
- 規制概略図(4)(PDF:407KB)
- 規制概略図(5)(PDF:472KB)
- 規制概略図(6)(PDF:417KB)
- 規制概略図(7)(PDF:357KB)
- 規制概略図(8)(PDF:405KB)
- 規制概略図(9)(PDF:339KB)
- 規制概略図(全体)(PDF:3.36MB)
- 規制概略図(凡例)(PDF:268KB)
1.禁止地域
次の地域では、原則として屋外広告物を表示・設置することはできません。
- 風致地区、特別緑地保全地区、伝統的建造物群保存地区、風致保安林のうち知事が指定する地域
禁止告示(風致地区等)(PDF:91KB) - 文化財指定された建造物等の敷地又は周囲
禁止告示(文化財)(PDF:307KB) - 道路・鉄道のうち知事が指定する区間及びその沿線〔沿線禁止地域は禁止路線(一定の市街地を除く。)の両側100m(高速施設は500m)以内〕
- 禁止告示(道路・鉄道の区間)(PDF:161KB)
- 都市公園
- 湖沼のうち知事が指定する地域
禁止告示(湖沼)(PDF:41KB) - 駅前広場のうち知事が指定する地域
禁止告示(駅前広場)(PDF:67KB) - 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地
※屋外広告物を設置される場合は、具体的な設置予定箇所が禁止地域に該当するかを屋外広告物の許可申請窓口 へお問い合わせください。
2.許可地域
次の地域で屋外広告物を表示・設置するには、原則としてその地域を管轄する市町の許可が必要です。
- 道路・鉄道の区間及び その沿線
- 許可路線の両側10m以内
- 禁止路線(一定の市街地を除く。)の両側100超~500m(高速施設は500超~1000m)
- 禁止路線(一定の市街地に限る。)のうち道路の両側10m以内
《参考》一定の市街地 一定の市街地(家屋連たん区間)
- 禁止地域に指定された駅前広場に接続する10m以内の地域
- 公衆に対する危害を防止するため必要と認められる地域
※屋外広告物を設置される場合は、具体的な設置予定箇所が許可地域に該当するかを屋外広告物の許可申請窓口へお問い合わせください。
3.禁止物件
次の物件には、原則として屋外広告物を表示・設置することはできません。
- 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
- 街路樹
- 信号機、道路標識、道路上のさく
- 知事の指定する電柱、街灯柱、消火栓(一定の場合は、許可を得て設置できます。)
- 火災報知機、銅像等
4.適用除外
社会生活を営む上で必要性の高い次の屋外広告物については、各種の規制(禁止地域、許可地域、禁止物件)の適用が除外されます。一部の屋外広告物(下表のうち「△、▲、×」)を除き、表示・設置に許可等は不要です。
広告物の種類 |
禁止地域 |
禁止物件 |
許可地域 |
適用除外基準 |
例 |
---|---|---|---|---|---|
1 法令の規定により表示・掲出するもの |
○ |
○ |
○ |
|
文化財の説明板、交通標識 等 |
2 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示・掲出するもの |
○ |
○ |
○ |
|
納税推進ポスター等 |
3 公職選挙法によるポスター、立札等又はこれらを掲出する物件 |
○ |
○ |
○ |
|
選挙ポスター掲示場 |
4 国及び地方公共団体以外の者が公共的目的を持って表示・掲出するもの |
○ |
○ |
○ |
1 許可の共通基準に該当 |
交通安全横断幕、町内会掲示板等 |
2 表示面積が5平方メートル以下 |
|||||
3 広告主名、スポンサー名の表示面積は、上記面積の5分の1以下 |
|||||
4 表示・設置数は同一内容につき1個 |
|||||
5 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに寄贈者名等を表示・掲出するもの |
○ |
○ |
○ |
1 国旗掲揚台、時計塔、噴水施設、交通信号機、都市公園に設置されたベンチ・くずかご・照明施設、バス停留所表示施設、一般国道又は県道に設置された街灯柱のいずれかに表示・掲出するもの |
|
2 寄贈者名等の面積が、物件に対向した場合の面積の5分の1以下で、かつ0.5平方メートル以下であること |
|||||
3 寄贈者名等の表示数は、1施設又は1物件につき、原則として1個 |
|||||
6 管理用広告物 |
○ |
○ |
○ |
自己の管理する土地、建物その他の物件に管理の必要に基づき表示・掲出するもの |
「駐車禁止」の表示板等 |
7 自家用広告物 |
○ (●) |
× |
○ (●) |
1 自己の氏名、名称等又は自己の事業の内容等を表示するため、自己の住所、又は事業所、営業所若しくは作業場に表示・掲出するもの |
表札、店舗サイン等 |
2 表示面積が一定規模(※)以下 |
|||||
8 講演会等の催物のために会場敷地に表示・掲出するもの |
○ |
× |
○ |
|
|
9 一時的に表示・掲出するもの |
○ |
× |
○ |
1 許可の共通基準に該当 |
葬儀の案内等 |
2 表示・設置期間が10日以内 |
|||||
3 表示・設置年月日並びに表示・設置者又は管理者の住所及び氏名が明示されたもの |
|||||
10 移動広告物 |
○ |
× |
○ |
人、動物、車両若しくは船舶に表示・掲出するもの |
ラッピングバス等 |
11 案内誘導広告 |
△ |
× |
- |
案内誘導広告の許可基準を満たすもの |
|
12 電柱又は街灯柱を利用する突出 |
△ |
▲ |
- |
電柱又は街灯柱をを利用する広告の許可基準を満たすもの電柱、街灯柱許可基準(図入り)(PDF:137KB) |
|
≪凡例≫ |
5.禁止広告物
次に掲げる屋外広告物は、地域にかかわらず表示・設置することができません。
- 著しく汚染、たい色し、又は塗料などはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽化したもの
- 倒壊し、又は落下するおそれのあるもの
- 信号機又は道路標識等の効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
6.設置者の義務
- 管理義務
全ての屋外広告物(許可不要物件を含む)の表示者、設置者又は管理者は、屋外広告物が危険な状態になったり見苦しくなったりしないよう、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。 - 除却義務
屋外広告物を表示・設置する必要がなくなったとき、許可を受けた屋外広告物の許可期間が満了したとき、許可が取り消されたときなどは、遅滞なくその屋外広告物を除却しなければなりません。 - 点検義務
全ての屋外広告物(はり紙類を除く)の設置者又は管理者は、屋外広告物の損傷、腐食その他の劣化等の状況について点検を行わなければなりません。 - 許可の表示
屋外広告物の表示・設置の許可を受けた場合、その旨の表示が必要です。許可の際に交付される許可の証票は必ず貼り付けてください。 - 届出義務
許可を受けた屋外広告物については、次の場合においては、遅滞なくその旨を管轄の土木建築事務所又は市町へ届け出なければなりません。- 表示者、設置者又は管理者に変更があった場合
- 屋外広告物が滅失した場合
- 表示者、設置者若しくは管理者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
7.違反広告物に対する措置
規制対象地域に許可を受けずに屋外広告物等を表示したときや、規制の内容に反する屋外広告物等を表示したときは、除却、移転、改造、許可の取消し等の必要な措置が命ぜられます。また、屋外広告物法や行政代執行法等に基づき県が自ら除却するなど、強制的な措置をとることがあります。さらに、50万円以下の罰金に処されることがあります。
- 《参考》違反広告物事務処理要領違反広告物事務処理要領(PDF:196KB)
- ※参考フロー図違反対応の基本的流れ(PDF:157KB)
山口県屋外広告物条例、同施行規則及び告示は、その全文を県ホームぺージ「山口県の条例・規則(別ウィンドウ)<外部リンク>」(第11編土木 第5節屋外広告物)に掲載しています。