本文
屋外広告物の許可手続について
山口県屋外広告物条例による規制対象地域(※)において屋外広告物を表示・設置するときは、原則として許可を得ることが必要です。
1.屋外広告物を表示・設置する場合の手続
規制対象地域内に屋外広告物を表示・設置する場合は、一定の場合を除いて、許可を受ける必要があります。事前に、表示・設置する市町の窓口(下表)に御相談ください。
市町名 |
担当 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|---|
岩国市 |
公園景観課 |
〒740-8585 山口県岩国市今津町1丁目14-51 |
0827-29-5162 |
和木町 |
都市建設課 |
〒740-8501 和木町和木一丁目1-1 |
0827-52-2197 |
柳井市 |
都市計画・建築課 |
〒742-8714 柳井市南町一丁目10-2 |
0820-22-2111 |
周防大島町 |
建設課 |
〒742-2301 周防大島町大字久賀5134 |
0820-79-1005 |
上関町 |
総合企画課 |
〒742-1402 上関町大字長島503 |
0820-62-0316 |
田布施町 |
建設課 |
〒742-1592 田布施町大字下田布施3440-1 |
0820-52-5807 |
平生町 |
建設課 |
〒742-1195 平生町大字平生町210-1 |
0820-56-7118 |
光市 |
都市政策課 |
〒743-8501 光市中央六丁目1-1 |
0833-72-1568 |
下松市 |
都市整備課 |
〒744-8585 下松市大手町三丁目3-3 |
0833-45-1861 |
周南市 |
都市政策課 |
〒745-8655 周南市岐山通1-1 |
0834-22-8427 |
防府市 |
都市計画課 |
〒747-8501 防府市寿町7-1 |
0835-25-2153 |
山口市 |
都市計画課 |
〒753-8650 山口市亀山町2-1 |
083-934-2831 |
宇部市 |
都市計画課 |
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7-1 |
0836-34-8465 |
山陽小野田市 |
都市計画課 |
〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目1-1 |
0836-82-1163 |
美祢市 |
建設課 |
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 |
0837-52-5221 |
長門市 |
都市建設課 |
〒759-4192 長門市東深川1339-2 |
0837-23-1152 |
阿武町 |
土木建築課 |
〒759-3622 阿武町大字奈古2636 |
08388-2-3112 |
※下関市及び萩市の地域内における屋外広告物の表示・設置は、それぞれの市条例により規制されています。下関市及び萩市内に屋外広告物を表示・設置する場合は、それぞれの担当課へ御相談ください。
下関市:都市計画課(083-231-1225)
萩市:都市計画課(0838-25-3647)
2.許可基準
許可基準については、県規則において広告物の種類ごとの規格基準を定めています。詳しくは下記の許可基準を御参照ください。また、必ず事前に上記1の担当窓口に御相談ください。
3.提出書類等
(1)新規許可申請
屋外広告物等の表示・設置の許可を申請されるときは、当該屋外広告物の安全点検を行い(※1)、申請書及び安全点検報告書に必要書類を添えて着工予定日の概ね2週間前までに上記1の担当窓口に申請(※2)してください。
提出書類 |
備考 |
|
---|---|---|
申請書 |
||
安全点検報告書 |
||
管理者設置届 |
||
添付書類 |
模写図 |
形状、寸法、色彩、意匠、構造、地上からの高さ等を示したもの(はり紙等にあっては現物) |
見取図 |
表示・設置の場所を示した見取図 |
|
点検関係資料 |
|
※1 令和2年10月から、一部の屋外広告物の許可申請(物件の新設時は除く)に当たっては、専門知識を有する者により行われた安全点検の結果の報告が義務付けられました。詳しくは山口県屋外広告物条例の一部改正についてをご覧ください。
※2 形状等によっては許可できないことがあります。必ず事前に担当窓口に御相談下さい。また、高さが4mを超える広告物についての建築基準法に基づく工作物の確認申請や、市町制定の景観条例に基づく届出など、他法令による許可等が必要な場合がありますので必ず確認してください。
(2)変更・改造許可申請
既に許可を得られた屋外広告物については、形状、寸法、色彩、意匠等を変更される場合、構造等を改造される場合は、変更・改造の許可が必要です。当該屋外広告物の安全点検を行い(※)、申請書及び安全点検報告書に必要書類を添えて、着工予定日の概ね2週間前までに当初申請時の窓口に申請してください。
提出書類 |
備考 |
|
---|---|---|
変更・改造申請書 |
||
安全点検報告書 |
||
管理者設置届 |
様式9号様式(管理者等設置変更届)(R3年3月16日改正)(Word:74KB) |
|
添付資料 |
模写図 |
形状、寸法、色彩、意匠、構造、地上からの高さ等を示したもの(変更・改造内容を明示のこと) |
点検関係資料 |
|
※ 令和2年10月から、一部の屋外広告物の変更・改造の許可申請に当たっては、専門知識を有する者により行われた安全点検の結果の報告が義務付けられました。詳しくは山口県屋外広告物条例の一部改正についてをご覧ください。
(3)更新許可申請
許可の期間終了後に当該屋外広告物を引き続き表示・設置される場合は、許可の更新申請が必要です。当該屋外広告物の安全点検を行い(※)、申請書及び安全点検報告書に必要書類を添えて、許可期間満了日の10日前までに、当初申請時の窓口に提出してください。
提出書類 |
備考 |
|
---|---|---|
更新申請書 |
||
安全点検報告書 |
||
管理者設置届 |
様式9号様式(管理者等設置変更届)(R3年3月16日改正)(Word:74KB) ※管理者を設置していない場合 |
|
添付書類 |
点検関係資料 |
|
※ 令和2年10月から、一部の屋外広告物の許可申請に当たっては、専門知識を有する者により行われた安全点検の結果の報告が義務付けられました。詳しくは山口県屋外広告物条例の一部改正についてをご覧ください。
4.許可申請に必要な手数料及び許可の有効期間
屋外広告物の種類や表示面積に応じ、手数料や許可期間は下記のとおりとなります。
区分 |
許可の期間 |
許可手数料 |
---|---|---|
1 はり紙 |
1月以内 |
申請先の各市町に直接お問合せください。 |
2 立看板 |
1月以内 |
|
3 広告幕 |
1月以内 |
|
4 気球広告 |
1月以内 |
|
5 はり札 |
1年以内 |
|
6 上記1から5以外のその他の屋外広告物 |
3年以内 |
5.その他の手続
(1)管理者等の変更届
許可を受けた屋外広告物について管理者等を変更するときは、変更届を当初申請時の窓口に提出してください。
様式9号様式(管理者等設置変更届)(R3年3月16日改正)(Word:74KB)
(2)屋外広告物滅失届
許可を受けた屋外広告物が滅失したとき(許可期間内に除却したときを含む)は、屋外広告物滅失届を当初申請時の窓口に提出してください。
山口県屋外広告物条例、同施行規則及び告示は、その全文を県ホームぺージ「山口県の条例・規則<外部リンク> <外部リンク>」(第11編土木 第5節屋外広告物)に掲載しています。