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屋外広告物規制の家屋連たん基準について
「家屋連たん」の取扱いは次のとおりとしています。
1.家屋連たんの基準について
(1)独立した家屋と認められるものを対象とする。
倉庫等(移設可能等簡易なものを除く。)であっても、他の建物と独立したものであると認められる場合には対象とする。また、アパート等については、部屋数や住戸数にかかわらず、一つの家屋として扱う。
(2)規制道路の機能を受ける家屋を対象とする。
道路から両側100m以内の家屋については、道路の機能を受けるものとみなし、連たん家屋の戸数に算入する。
(3)経過措置
連たんする家屋の減少等によりこの取扱いが適用されなくなった地域に、許可を受けて既に設置されている広告物等については、当該許可の期間中に限り従前のとおりの取扱いが適用されるが、変更申請、更新申請を行う場合には、この取扱いは適用されない。