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(目的及び設置)
第1条 この要綱は、広域化、複雑化、多様化する消費者問題に対処するため、関係行政機関、福祉関係団体、消費者団体、教育機関等(以下「関係機関等」という。)が相互の連携を図りながら消費者被害の未然・拡大防止及び多重債務化防止を推進することにより、安心・安全な消費生活の実現をめざすことを目的する。
2 前項の目的を達成するため、関係機関等により「やまぐち・くらしの安心ネット」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 ネットワークは、前条に定める目的を達成するために次に掲げる活動を行う。
(構成機関)
第3条 ネットワークは、第1条第1項に定める目的に賛同し、第2条に定める活動に参画できる関係機関等をもって構成する。
(事務局)
第4条 ネットワークの運営に関する事務を処理するため、山口県環境生活部県民生活課消費生活センターに事務局を置く。
(参加)
第5条 ネットワークに参加しようとする機関は、別記様式1による参加登録票を事務局に提出する。
(登録の抹消)
第6条 ネットワークの参加登録を抹消しようとする機関は、別記様式2による登録抹消届を事務局に提出する。
(経費等)
第7条 ネットワークへの参加は無料とする。ただし、ネットワークの活動に参画するために必要な経費は各参加機関の負担とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、山口県環境生活部県民生活課長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年 9月 1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成29年 1月 25日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成30年 7月 3日から施行する。
○別記様式1
別記様式1登録票(Word:77KB)
○別記様式2
登録抹消届(Word:49KB)