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書籍小包が届いたので開封してみると、数冊の書籍とともに、出版の趣旨や代金の送金方法などが書かれたあいさつ状と振込用紙が同封されていた。家族に確認したところ、申込んだ者はおらず、送り主に心当たりもない。書籍を購入する気は全くないが、一方的に送りつけられた書籍は返送しなければならないか。
消費者に一方的に商品を送りつけて、消費者が返品又は購入しない意思を示さない限り、購入を承諾したものとして代金を請求する販売方法は、送りつけ商法と呼ばれています。
商品を受け取った以上、代金を支払わなければならないと誤解したり、家族の誰かが注文したものと勘違いして代金を支払ってしまう消費者もあります。
代金引換の配達を利用するケースもあります。
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。事業者から金銭の支払を求められても、支払不要です。
請求書が送付されていない、請求されないなどの場合には、売買契約の申込みにあたるとは言い切れず、送りつけ商法に該当しない可能性もあります。知人からの贈物や事業者の誤発送などが考えられるため、一定期間保管し、送り主から連絡がないか様子を見ましょう。
受け取りの際には、送り主を確認して、心当たりがなければ、いったん受け取りを保留し、家族に聞いて誰も注文していないものであれば、受け取りを拒否してください。