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消費生活相談・訪問販売でふとんの購入契約をしたが解約したい

ページ番号:0014566 更新日:2021年11月1日更新

相談

 訪問販売事業者に古いふとんのリフォーム等をしてあげると言われ、押入の整理になると思い、1枚3千円で全部回収してもらうことにしたところ、新しいふとんの購入を勧められ、断り切れずに契約した。結局、下取り額を差し引いても50万円支払わなければならず、高額なので解約したい。

ポイント

 ふとんのリフォームやクリーニング、羽毛ふとんのアフターケアや点検等を口実に消費者の家を訪問し、「カビなどで使いものにならない」とか、「羽毛の質が良くない」と言って消費者の不安をあおり、新しいふとんの購入契約を勧めるというものです。

 あたかも以前購入したふとんの販売店や製造業者に依頼されたように説明する事業者もありますので、ふとんの販売店や製造業者に問い合わせるなど、慎重に判断するようにしましょう。

対処方法

 訪問販売でふとんの購入契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。

 事業者の話をうのみにせず、本当に使いものにならないかどうか、価格が適正かどうかを地元の複数の事業者に尋ねて、比較・検討してみるのもよいでしょう。

 ※平成16年11月施行の改正特定商取引法により、販売目的を隠して消費者にアプローチする行為が禁止されました。

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