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高齢の母が、排水管の点検をするといわれてみてもらったところ、事業者から「床下の柱にひびが入っている」といわれて不安になり、勧められるままに高額な床下補強工事の契約をしていた。あとで調べてみると床下の柱にひびなどなかった。
床下やガス漏れなどの点検を口実に消費者の家を訪問し、「このままでは危険」などといって不安をあおり、高額な床下工事や警報器などの契約を勧める販売方法は、点検商法と呼ばれています。
中・高年の消費者が主な当事者となっています。
「いますぐしないとたいへんなことになる」「今日中に契約すれば割引がある」などと、契約を急がせる事業者も多くあります。
訪問販売で床下工事の契約を結んだ場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
事業者の話をうのみにせず、他の事業者から見積もりをとって、工事が必要かどうか、金額は適当か、施工方法に問題はないかなどをよく検討することが大切です。
事業者から契約を急がされても、その場では契約を結ばず、家族などに相談するようにしましょう。
※平成16年11月施行の改正特定商取引法により、販売目的を隠して消費者にアプローチする行為が禁止されました。