ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 山口県消費生活センター > 目次(もくじ) > トラブル事例・相談状況 > 消費生活相談・連鎖販売取引の契約をしたがやめたい

本文

消費生活相談・連鎖販売取引の契約をしたがやめたい

ページ番号:0014559 更新日:2021年11月1日更新

相談

 高校時代の友人から電話があり、「やりがいのある仕事がある。いっしょに夢をかなえよう」と誘われた。化粧品などを売り、その売り上げに応じてバックマージンが入るシステムのようなので契約したが、自分には商品の販売などできそうにないので解約したい。

ポイント

 商品の販売や役務の提供をする事業で、商品等の販売により利益が得られると誘い、何らかの金銭負担を伴う取引のことを、連鎖販売取引といいます。

 契約をして商品を購入したものの、思うように商品を売ることができず、支払いに困っているという相談が多く寄せられています。

 友人や知人・親類など身近な人に対して販売をすることになりがちなため、大切な人間関係を壊してしまうこともあります。

対処方法

 連鎖販売取引で契約をした場合、契約書面を受け取った日または商品の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から20日以内であればクーリング・オフができます。

 いったん次の人を勧誘する立場になると、適正な書面の交付や誇大広告の禁止など多くの規制があるので、あらかじめ注意しておくことが必要です。

 「あなたのがんばり次第でもうかる」などといわれても、他の商品と価格や品質を比較して、他人に商品を販売することができるか慎重に判断することが大切です。

※平成16年11月施行の改正特定商取引法により、連鎖販売取引に中途解約・返品ルールが規定されました。

消費生活相談事例の目次に戻る